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 判決

残念ながら傍聴は出来なかったが、皆さんご存知の通り、本日懲役8年の判決が言い渡された。裁判官は関係ないと言うだろうが、よく相場とされる「八掛け」にピタリと収まっている。(まだ記者会見のビデオを見れていないので詳しい情報は得ていない)

ここで本事件とは違うが、丁度今日以下の記事も配信されているのを見た方もおられるだろう。
裁判員の死刑判決破棄、確定へ 最高裁「極刑は慎重に」” 2015.2.4共同通信

その中の一つの事件。
"松戸女子大生殺害放火事件"
<2009年10月、千葉県松戸市のマンション2階で火災が発生し、焼け跡からこの部屋に住む千葉大学園芸学部4年の女子大生(当時21歳)が遺体で見つかった。
警察はこの男の洗い出しを進め、すでに別の強盗・強姦事件で逮捕されていた住所不定・無職の男(当時48歳)が強盗殺人並びに現住建造物放火などの容疑で逮捕された。被告は1984年と2002年にそれぞれ強盗や強姦事件により懲役7年の判決を受けて、2009年9月に刑務所を出所してからわずか1か月半だった。

このような残虐非道で常習性を持った犯人が最高刑になるのは大多数の国民感情として当然ではないかと思われ、裁判員もそう判定したにも関わらず、裁判所は前例を重視した抑制的な判断で裁判員の判決を破棄してまで極刑(死刑)を回避した。
ただし、死刑制度については色々議論があるのは承知しているから、死刑判決にすべきであったと決め付けるつもりはないが、このような犯人に「最高刑」を課さないのであれば最高刑とは何ぞや?という気持ちになる。そして現状の最高刑は死刑である。

裁判所の基本方針は抑制なのか厳罰なのか。それをケースバイケースと云うだけでは、恣意的にやれてしまう危惧がある。国民的納得性を得るためには、やはり裁判員裁判が有効と思う。前述のように松戸の事件でも、少なくとも当方は最高裁の決定より地裁の裁判員裁判の判決(最高刑適用)に納得性を感じる。
それを考えると本事件が裁判員裁判でなかったのはつくづく残念。対象が増えてしまう事による問題はあるだろうが、国民的合意によってまずは最長規定が懲役10年に達するような重罪と云えるであろう法律で起訴された場合まで、裁判員裁判の範囲を拡大してもらうことが必要ではないかと個人的に感じた。

とりあえず本日判決の感想は以上。