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舛添知事会見後も環境基準以下は変わらず

NHKまで、所謂「舛添基準」の誤謬を記事にしてしまった。
<実は、3年前の平成26年、当時の舛添知事が、無害化は移転の前提条件とはならないとする新たな方針を示していたのです>
→「新たな方針を示していた」と断定して、完全な誤報になってしまっている。
客観的事実として、無害化で特に注目されている「土壌・地下水とも環境基準以下」は、舛添氏会見によって全く変更されていない。本記事はその証拠を提示する。

まず、2014年12月9日舛添知事定例会見の当該部分は追記2項に示す。その中で他では余り注目していないと思われる以下部分を取り上げる。
もし不明であれば担当に聞いてください。どの法律の何に基づいてどうだということを、私よりきちんと説明できると思います。より明確に根拠を示せると思います
→この時の舛添氏は歯切れが悪い。それを自らも分かって「担当に聞いて下さい」と述べたと推察できる。(PTの「素案」でも当該会見は「趣旨が不明確」との評価、追記1項参照)

実際に”12月9日会見以降も「環境基準以下」が変わっていない”ことを示す都側担当の答弁等が複数ある。都議会答弁や協議会の議事録を以下に提示。少なくとも4点有り、いずれも環境基準以下を明示。これだけの証拠があるのにNHKは調べずに誤報を出すとは酷い話。

----会見後も「環境基準以下」は変更なし----
(1)2014年12月22日経済・港湾委員会(岸本市場長出席)

○若林基盤整備担当部長 
 専門家会議及び技術会議の提言を受けて実施してまいりました土壌汚染対策工事は、ガス工場操業地盤面から下二メートルまでの土壌を敷地全域にわたり、汚染の有無にかかわらず全てきれいな土と入れかえ、その上にきれいな土で二・五メートル盛り土をする。APプラス二・〇より下については、操業由来の汚染土壌を全て掘削除去し、地下水は環境基準以下に浄化するなど、法の求める措置を上回る二重、三重の対策であり、さらに、遮水壁の設置や液状化対策など、個々の対策を組み合わせた総合的な対策でございます。


○藤原基盤整備担当課長
A.P.+2.0mより下につきましては、土壌も地下水も環境基準を超える操業由来の汚染物質は全て除去、浄化いたします。加えて液状化対策を行いまして、地震時におきましても砂や水が地上に噴き出すことのないようにいたします。また、A.P.+2.0mから上に砕石層を設置し、毛細管現象による地下水の上昇を防止いたします。対策完了後には観測井戸を設置いたしまして、地下水の水位、水質について地下水管理を行ってまいります。 

(3)2015年3月17日経済・港湾委員会(岸本市場長出席)

○若林基盤整備担当部長 
 具体的には、ガス工場操業地盤面から下二メートルまでの土壌は、汚染の有無にかかわらず全て入れかえ、その上に二・五メートルの盛り土をすることに加え、操業に由来する汚染土壌を全て掘削除去し、汚染地下水は七十年間、一日二リットルの地下水を飲用しても健康に対する有害な影響がない濃度として法に定められた基準値以下に浄化するなどの対策を実施したものでございます。


○若林基盤整備担当部長 
 具体的には、ガス工場操業地盤面から下二メートルについて、汚染の有無にかかわらず敷地全体を全てきれいな土に入れかえ、さらにその上に二・五メートルのきれいな土による盛り土を行うことで、合わせて四・五メートルのきれいな土で覆う。また、ガス工場の操業に由来する汚染土壌については全て掘削除去するとともに、汚染地下水についても全て環境基準以下に浄化します。

○若林基盤整備担当部長
 土壌汚染対策工事完了後、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに定められた手法に基づき、昨年十一月から地下水のモニタリングを年四回実施し、その結果をホームページ等で公表してまいりました。いずれの結果も、各街区に設置した二百一カ所の観測井全てにおいて、土壌汚染対策法における地下水基準を満たしたものでございました。
 引き続き、地下水管理システムが稼働する開場までの期間、地下水のモニタリングを継続して実施し、その結果については速やかに公表して、都民や市場関係者の安心につなげてまいります。

以上
[追記]
1.舛添知事会見に対する第10回PT資料「素案」の評価P76

〇舛添知事定例記者会見(平成26年12月9日)での「安全宣言」は、趣旨が明確ではないが、①土壌汚染対策法上は形質変更時要届出区域の用地に市場を開設できないとは規定していないという法律的見解、②土壌汚染対策の効果を2年間モニタリングによって確認しないまま、安全だと述べているにすぎない。

2,舛添知事会見(2014年12月9日)豊洲部分抜粋と発言意図推測

発言意図推測:分かりやすくするために発言を前段と後段を分けた。まず前段部分で次のように述べている。
<今日一部の新聞で、開場時期について何年何月って明言されていますけれども、公式にはまだ決定はしていない…> 
→これに対して、後日正式発表予定の開業日が「2年間モニタリング完了前」のため、事前の言い訳が後段の<法的>発言と推測。

---以下会見発言---
(前段)
【記者】東京新聞の松村です。豊洲新市場の開場時期についてなんですけども、担当局によると、いろいろ施設が完成してからも、以降の準備がいろいろ時間かかるということなんですけども、工事自体が遅れる可能性があるということも開場時期の検討の一つに入ってるんでしょうか。
 
【知事】まず、今日一部の新聞で、開場時期について何年何月って明言されていますけれども、公式にはまだ決定はしておりません。東京都と市場関係者の間で、今、真剣な議論が行われているところでありまして、その話がまとまれば、担当の都の職員の方から正式に何年何月の開場ということが言えると思います。それまでは、いろいろな要因があって、いつ開場すれば良いのかというのは、一番大切なのは市場関係者。商売をしている訳ですから、商売にとって一番良いということを優先させないといけないので。私が理解している限りにおいては、工期が遅れる云々ということはほとんど問題ではないというか、工期がこれだけかかるから開場時期が遅れていますとか、そういう話ではないのではないか。もちろん、工期の話は当然常識の話として考えないといけないですけれど、むしろ、新しい市場をオープンするに当たって、何月ぐらいがお客様にとってもお店の人にとっても一番好都合なのかということを、工期を共に考えて、真剣に検討中というのが私ができる答えでありまして、正式に決まれば、またお知らせしたいと思っています。

(後段)
【記者】すいません、もう一つ。土壌汚染工事の関係なんですけれども、この間の技術会議で場長はこれで土壌汚染は解消したというふうに認識しているということを最後に言われたんですけども、それは実質的な安全宣言だと捉えていいんでしょうか。

【知事】基本的には、まさに何重にも安全な措置を取ったということが一つ。それから、この土壌の安全措置というのは、絶対にやれという法的に決められたものではなく、これはこれできちんとやる。しかし、そこに市場を開設するかどうかは、その措置をやらないとできないというような、そういう決まりではありません。法律を調べればわかりますけれど、念には念を入れてきちんとそれをやったということをしっかり申し上げたのであって、これをやらなかったから開けませんとか、これやったから開きますという因果関係の話には法的にはなっておりません。しかしながら、きちんとそれはやって、安全だということで進めていくということです。もし不明であれば担当に聞いてください。どの法律の何に基づいてどうだということを、私よりきちんと説明できると思います。より明確に根拠を示せると思います。

【記者】法律に基づいて云々というんじゃなくて、都として安全だと思っていると。

【知事】そうです。ですから仕事を進める訳です。そこまで莫大なお金をかけて土壌を改良して、勝手にこちらが点検した訳ではなく外の人たちを入れて、専門家を入れて点検して、安全だということです。

【記者】じゃあ、市場関係者とか外に向かってここは安全ですよと宣言したということとイコールだと捉えても大丈夫なわけですか。

【知事】大丈夫ですよ。間違ってほしくないのは、それがなければ開けないというマストの条件ではありませんけれどやったということ。よく誤解があって、それもやっていないのに開くのか、それやって結果が出たらどうなると。その因果関係は法律上は全くありませんということを申し上げたいので、私はこれで十分安全であると、ですから市場を開設しますということを、責任持って申し上げたいと思います。

追記以上