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マルハニチロ事件判決

以前7月28日記事で書いた「マルハニチロ農薬混入事件」に本日地裁判決が出た。
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"契約社員に懲役3年6月 冷凍食品農薬混入事件 前橋地裁判決" 2014.8.8
前橋地裁(野口佳子裁判長)は8日、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。・・・
弁護側は起訴内容を争わず、最終弁論で「給与体系が変わり、ボーナスが4分の1程度にまで削られたことは同情に値する」などと寛大な判決を求めていた。
朝日新聞の記事も情状部分抜粋して追加)
<野口裁判長は判決理由で「極めて危険な行為で、思慮分別に欠ける悪質な犯行」と断じ、待遇や上司への不満などの動機も「特段くむべき事情にはならない」とした。一方で「真摯(しんし)に謝罪と反省の態度を示している」と酌量もした
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今後控訴するかどうかは分からないが、求刑より1年少なくなっているので、多分このまま確定する可能性が高いのではないかと思う。
判決ではボーナス大幅減など待遇面等の動機は「特段汲むべき事情にはならない」としたが、「真摯な謝罪と反省の態度」のついては酌量したとのこと。

次は、8月21日に「黒子のバスケ事件」の判決が出る。
こちらも求刑は同じ4年6月だが、反省は全く表していない。
マルハニチロ事件から推測すると、まず被害額ではマルハニチロの方がずっと大きい(58億円以上とのこと、黒バス事件はもっと少なく1億円超ぐらいの模様…本事件は更に少ないと思われる)。
しかし黒バス事件も社会的影響は大きく、全く反省していないということになると、求刑通りの4年6月の可能性があり、裁判官次第ではあるが何らかの情状勘案があったとしても4年と云うところではないか。
結果的に黒バス事件の判決も出たら、遠隔操作事件の量刑も大体見えてくるのではないかと当方は推測している。

なお、参考としてマルハニチロ事件の起訴罪状は以下になる。やったことは一つの事件ではあるが、偽計業務妨害罪と器物損壊罪で起訴され、併合の上限4年6月を求刑されていた。
<2014年1月25日、アクリフーズ群馬工場で働いていた契約社員の男が農薬の混入に関わっていたとして、2013年10月に4回にわたって工場で製造された冷凍食品に農薬を混入して工場の操業停止をさせた偽計業務妨害罪容疑で逮捕された。2014年2月16日には2013年10月に計9回にわたって工場で製造していた冷凍食品12製品に農薬を吹きつけて食べられない状態にした器物損壊罪容疑で再逮捕され、3月7日に起訴された。>

以上
[追記]
遠隔操作事件の第15回公判も傍聴できたので、どのように書くか検討し、明日から書く予定。
(ただし、江川氏の上手なまとめが出ると思われ、それで確認をしたいので、その後になるかもしれない)

追記以上