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他事件の求刑

黒バス事件に続いて、マルハニチロ農薬混入事件において業務妨害罪等の併合により4年6月の求刑があった。
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"<農薬混入>被告に懲役4年6月求刑"毎日新聞 7月25日(金)20時19分配信 
 群馬県大泉町のアクリフーズ(現マルハニチロ)群馬工場で冷凍食品に農薬が混入された事件で、偽計業務妨害など(当方注:器物損壊罪あり)の罪に問われた元契約社員、阿部利樹被告(49)の公判が25日、前橋地裁(野口佳子裁判長)であり、検察側は懲役4年6月を求刑して結審した。判決は8月8日
  検察側は論告で「会社は58億円以上の損害を被り、模倣犯を予防する観点からも厳罰が必要」と主張。弁護側は最終弁論で、給与・賞与の切り下げが動機につながったなどとして情状酌量を求めた。
  起訴状によると、阿部被告は昨年10月3日~11月5日ごろ、冷凍ピザなどに農薬「マラチオン」を混入し、製造・出荷を不能にさせたとしている。
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判決は8月8日だから、この事件も本事件より前に判決まで出る。言葉は余り良くないかも知れないが、悪質な業務妨害罪等併合における求刑・判決の現状での「相場観」が形成される可能性もあるだろう。
なお、食品毒物混入は黒バス事件でもあったが、この事件は遥かに規模が大きい。(但し脅迫等はない、被告人は反省しているという面もある)
それでも流通食品毒物混入防止法違反に問われなかったが、理由はWikiで以下のように解説されている。
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”アクリフーズ農薬混入事件”
<流通食品毒物混入防止法違反や傷害罪の適応も検討されたが、流通食品毒物混入防止法違反については毒性が低いマラチオンが法律の規制毒物に該当することが困難なこと、傷害罪については健康被害を訴えた人の食べ残しからマラチオンが検出されたケースはなく混入と健康被害の因果関係の立証が困難であると報道されている。>
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検察は非常に慎重と言えるだろう。
しかし、本事件はいたずらが明白な犯行予告文でハイジャック防止法適用された。事件間のバランス的にどうなのか。
検察官は独立とはいえ検察庁という組織はしっかりある。実質的には連携が存在するだろう。
ハイジャック防止法第4条は初適用と思われることも含めて、検察側のバランス感覚と実際の求刑はどうなるか。
そして、黒バス事件もマルハニチロ事件も流通食品毒物混入防止法違反に問わなかった検察に対して、弁護側は本事件のハイジャック防止法第4条適用にどう対応するか。

なお、昨日記事で片山氏と同時代の人たちが起こした事件について、片山氏と心理が違うのではないかと書いた。年代は一回り以上違うが、この事件の犯人も元々相当変わった人だったようである。ただし、変わっていると云っても「コスプレして目立つ奇行」という点で、また違ったタイプの心理的傾向の人物のように思われる。
”【衝撃】マルハニチロの冷凍ピザに農薬を混入した犯人がヤバすぎる件www ”

以上