kensyou_jikenboのブログ

yahoo!ブログの同名ブログを移行しました

コメント返信(7月13日14日に頂いた分)

コメントを頂いているので、字数制限の関係で本文の方で返信。コメントを頂くと、当方の書いたものがどのように受け止められるか確認でき、又当方としても再度整理して考えて見ることができるので、その結果も併せて返信として記させていただく。

>15種類のウィルスの痕跡は気になりますね。スマホや関連サイトの検索を含めて間接証拠がそろい過ぎている感が否めません。心象としてはクロの印象を与えるに十分です。
→もう一度7月10日記者会見のビデオを見て、内容確認のため15種類に関連する部分のやり取りを文字起こししてみたので以下に掲載。()や注は当方による。

 佐藤「被告人が犯行先で使用していたコンピュータを使って、犯行供用プログラムiesys.exeを作成したと書かれている。犯行供用プログラムは全部で15種類。バージョン2.0、2.23・・・など全部番号が出ている。
 遠隔操作されたコンピュータから見つかったのがある。一覧表が付いていて、犯行8件に対して使われたプログラムが書いて有る」
 記者「犯行に使われていないものはどこから発見されたか?」
 佐藤「論理的に、派遣先のコンピュータと考えられる(注:後の方で、そうとはまだわからないと訂正有り)。
    派遣先のコンピュータが犯人から覗かれていたのではないかというのは被疑者も言っている。
    派遣先から19台全部押収されているのは、グローバルIPアドレスしか分かっていないのではないか。
    (社内のどのPCか分からないからもしかして)派遣先の会社の中に犯人がいるのではないかなど、被疑者と話したことがある」
 江川「派遣先のパソコンから15種類が出てきたのか?」
 佐藤「(記載書に書かれているのは)派遣先のパソコンに犯行供用プログラムを開発作成した痕跡が残されていた。・・・派遣先のコンピュータから開発されたことを示す文字列等が多数検出された・・・全15種類のうち、13種類のソースコードに記述された会社名(ヒューレット・パッカード)、及び著作権の値(ヒューレットパッカード著作権の値)が派遣先の被疑者のパソコンと矛盾しない」 
 佐藤「(説明している)私自身もよくわからない」
 佐藤「被疑者と話したことがあるが、文字列は改変可能」
 記者「13種類はどこから見つかったか?」
 佐藤「(記載書をよく読むと)13種類には矛盾しない文字列列があったというだけで、13種類が派遣先のコンピュータから見つかったという意味ではない(注:ここで訂正されている)」
 記者「著作権の値とは?」
 佐藤「著作権を表す丸Cが”\x00a9”で表すがそれがプログラムに書かれている(注:コピーライトが表示できないので文字コードで記されているという意味)。著作権ヒューレットパッカードの2012に属する”ということが書かれている(注:丸Cの後の文字列がヒューレットパッカード2012の著作権を表すものになっていたと考えられる)」

以上であるが、現段階で当方としては佐藤氏も卒直に言われているように「よくわからない」という状態として捉えて、7月18日を待とうと考えている。
ただ、佐藤氏が記載書の内容を読み上げておられるので貴重な情報となっており、事実関係が分かる部分もある。「15種類のうち、13種類に矛盾しない文字列がある」というところは、産経新聞がここを元に15種類ではなく「十数種類」と表現したと思われ、産経新聞は事実と違う報道をしてることもあるが、基本的報道姿勢はちゃんとしているのではないかというようなことも読み取れる。
また、「ヒューレットパッカード著作権の値」に関しては、正に検察が述べている「矛盾しない」であって「特定された」ではないことも重要であろう。

>片山被告がシロという仮定に基づいてのことですが(自分はそう信じているので)、どうしてこのような状況を真犯人が作り出すことができたかということです。
→特に当方としては、やはり江ノ島猫が一番状況的に被疑者不利と感じている。
  真犯人がいたとすると、被疑者が3時前後に猫に触れていた(記者会見で佐藤氏は2~3分と表現)とすると、真犯人が装着できる時間は16分以下になる。(被疑者が触った時は付いていないとして)
  この様なタイミングを狙おうとすれば、真犯人は被疑者をピタッと尾行でもしていないと無理であろうが、バイクツーリングなので尾行は非常に困難と思われる。
 また、仮に被疑者の知ってる人が真犯人で、被疑者が去った後すぐ首輪付けるために近くにいたなら、被疑者に見られてしまう可能性がある。更に、被疑者が去っても周囲に人は沢山いるので、真犯人が装着するところも見られたり、写真に撮られて証拠が残ってしまう。真犯人がいたとしても、余りにもリスクが高い行動となり、そんな選択をするだろうか。
猫の首輪は客観的に考えると、被疑者が付けた可能性が極めて高くなった、と現時点では考えざるをえないと思っている。
 
>一方片山被告がクロと仮定した場合、その行動の不合理性と直接証拠の無さが説明できず、
→猫の首輪からクロと仮定すると、「行動の不合理性と直接証拠の無さ」というのは非常に的確にまとめて頂いた表現と思う。
  「行動の不合理性」に関しては、当方として特に「何故犯人なら被疑者は自供しないのか」というのが一番の謎。
  今回監視カメラ映像で、手元は分からないにしろ、被疑者が猫に触れている時間帯に周囲には人が何人もいたことが確実となった。
  そうなると幾ら手早く首輪をつけても、装着前後の猫の姿は周りの人に見られる。近くにいた人を探しだされて証言されたら逃げられないであろう。
  そのことは犯人が一番知っているから、自供しても良さそうなものである。
 なお、余談だが当方が該当の100均で同じ首輪を探してみた際、ピンクは売り切れで白だけ残っていた。周囲に見つかりにくくするなら、体毛色に近い白が適している。
 犯人が買いに行った際に白があったかどうかは分からないが、装着しているところを見つかりにくくするならピンクの首輪自体が不合理である。
 ただ、もっと根本的には、雲取山ならまだわかるが、正月3日の江ノ島の人気猫を選んだ時点で見つかりたくないなら極めて不合理な選択である。
 唯一その不合理さの説明が付くのは、前から述べてきた「犯人はもう捕まっても良いと云う心境になっていた」ということぐらいしか考えられないと思う。しかし、捕まっても良いと思ってたのなら自供しない態度との整合性がつかない。
 「直接証拠の無さ」も大きな問題だが、記者会見を見なおしてみても遠隔操作の証拠に関しての言及が全くない。
 事件の本質であるから考えられない話だが、検察が本当に遠隔操作の証拠を見つけられてないとすると、これだけでも佐藤弁護士なら無罪に出来るかも知れないと思うぐらい。

>検索履歴があったという「神保哲生」のことを片山被告は全く知らなかったそうです。
→検索履歴に関しては、被疑者に確認したら他にもこういう話が出てくると思われる。検察は7ページ?も割いて履歴一致を重点にしているようだが、言葉を多く挙げるとその中に無関係のものが出てきて、逆に主張の信憑性が相殺されてしまう。
 こういうものは被疑者に示して確認してから、関係することが確実と思われるものだけ出すのが当然の対応。これも以前から再々述べてきている、「取調を行おうとする真剣な努力が見られなかった」、「証拠開示が極めて少なく遅かった」という検察側の姿勢の問題点が現れて来ているものだと思う。
 検索ワードに関しては、同僚の「C#使っているのを見て声を掛けたことがある」という証言なども併せて、7月18日の整理手続において被疑者反応が明らかにされるのは間違いなので注目したい。

以上