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コメント返信(FBI情報等)1

本日は訴因について考察する予定であったが、7月25日記事「現時点情勢分析(7月24日)」に関してコメントでご質問を頂いている。
内容がFBI情報等に関連するものであるため、物的証拠につながるものでもあり、その返信を先に行うことにした。
まず、ご質問の前提部分は以下のようになっている。
>佐藤弁護士側はFBIの情報を重要視していて、遠隔操作されていた可能性を主張するようなことを言っていました

それで、先日の記者会見二つでのFBI情報に関する佐藤弁護士の発言を書き起こし的に抜き出してみた。

 [7月18日記者会見] 
 被疑者が使っていたPCにDropboxにアクセスした痕跡があるのかどうかを(検察に)問うた。
 この場合のDropboxは被疑者が持っていたアカウントのものではなく、犯人のもの。
 FBIが(犯人のアカウントの)Dropboxのサーバーを調べてみたところ、被疑者の派遣先のPCに繋がったと今まで云われてきた。
 これがかなり決定打として云われてきたことだと私は思う。
 ところが7月10日にこの問題は検察官の証明予定事実から落ちている(書いてない)。
 これは私は全く証拠がないとは思いません。
 昨今の報道で、米国の国家機関が日常的にメールなどを監視しているということとの関連でFBIがどういうふうなことをやっているのか。
 或いはFBIがDropboxのサーバーをどういう方法で調査したのか。
 またDropboxのサーバーから派遣先のPCに到達できたのかというのはFBIの技術の問題。
 これは米国へのサイバー攻撃が問題になっていて、中国のある場所からアクセスされているという主張を米国が行ったが、中国は濡れ衣だと言っている問題がある。
 FBIの技術がどういうものなのかということが、仮にこの事件を通じて明らかになったら、大変なことになってしまう。
 私は元々この(派遣先PCにDropboxのアクセス履歴がある)話は新聞では書かれているけれども、絶対に検察官の証明予定事実に書かれないと思っていた。
 実際に書かれていなかった。これは証拠がないのではなく書けないと思っている。
 少なくともDropboxと派遣先PCの関係はどういうことになってるのか?ということを、検察に説明を求めた。

これからすると、検察に説明を求めたのは、「検察側は米国の国家的機密保持との関係で説明をすることが出来ない」と見越して、それを正式に認めさせることで、裁判官に「検察は立証できない」ということを印象づける作戦ではないかと思う。
これにより、決定打と云われてきたというこの証拠の効力を実質無効化できるということであろう。

 [7月10日記者会見] 
 派遣先のPCが犯人から覗かれてたのではないかと被疑者も言っている。
 FBIのDropboxがなぜ被疑者のPCに繋がったのか? アメリカから派遣先のPCまでグローバルアドレスで繋がったとして、ローカルIPアドレスがわかったのか?
 分からないから19台押収したのではないか。「会社に犯人がいたのではないか」と僕ら(被疑者と佐藤弁護)は言っている。
 VSをインストールした痕跡がある、ウィルスの痕跡があると言うが、誤認逮捕では遠隔操作ウィルスが発見されたから無罪になった。今度は発見されたから犯人か?
 ウィルスが作ったという証拠がないとおかしい。

佐藤弁護士は「派遣先のPCが犯人から覗かれてたのではないか」と云うことを被疑者ともども主張する作戦のようである。
(上記の発言では。「会社に犯人がいたのではないか」とも言っているが、これは実際に主張するかどうか不明。会社内だとすぐ調べがついてしまうという逆効果もあり得て主張するのはリスキーな面がある)
これは前記の7月18日記者会見の方で「私は全く証拠がないとは思いません」と言っていることと関連して、FBI情報は検察が米国との関係で証明できそうにないからといって完全否認してしまうと、もし何らかの説明を検察が出してきた場合に対応が難しくなるので、「被疑者PCが覗かれていた」という主張も用意しておくという2段構えではないかと思われる。

更に、ご質問の本体部分は以下のようになっていて、返信は明日行わさせていただくことにする。
>もしそうならどのようなアクセスログが残ることになりますか?したらば掲示板とドロップボックスの二つの観点から、ファイーウォールログがあると仮定して、教えてもらえるとうれしいです。
>単に覗かれてていただけの場合はその証拠は残らないのでしょうか?

なお、7月25日「本事件と黙秘権」について別途以下の様な疑問点も頂いている。
>「C♯が使えるような調書を書かれたかも」と被疑者から聞き、佐藤弁護士が可視化しないと取り調べ受けない方針にしたという経過ではないか?
これは当方が記した「可視化しないと取り調べに応じないと意思表示したのは弁護団より被疑者のほうが先のようである」という箇所に対する疑問である
実は当方も頂いた疑問のようにずっと認識していたが、途中で以下の佐藤弁護士インタビュー記事を見た。
佐藤弁護士が2月14日に主任弁護士に就任される前にも取調は行われていたので、その際に被疑者は、「録画・録音をした取り調べでないと、いやだ」と主張したと思われる。
ただし、当方もこの記事以外では被疑者が先に可視化の意思表示したという内容は今まで見ていないので、100%確実といえるかどうかは分からないが、佐藤弁護士への直接インタビュー記事で内容も具体的であり、ある程度の信憑性があるものと考えて参考にしてみた次第である。

 "冤罪説PC遠隔操作事件(3)裁判官・裁判所は警察・検察の下僕か?=佐藤弁護士"
 佐藤弁護士は、被疑者に面会するまでは、犯人であろうな、と予見をもっていて、黙秘権を使える話でもしようかとか思うのみで、深く考えていなかったという。
 ところが、接見して話を聞くと、被疑者には取り調べ拒否の権利があることを知っていた。
 どうして、そうなのかと訊いたところ、検事の取調べでC♯(iesys.exe)のプログラムを知ってはいるが、実際には「作れないと話した」のに、調書にそれが「作れると話した」というように記したので、「録画・録音をした取り調べでないと、いやだ」と主張したという。
 佐藤弁護士は、録画・録音の取り調べには、被疑者には言った言わないを検証できるメリットがあること。しかし、デメリットもあって、状況説明を求められ難しい質問で、言葉に詰まってしまった場合など、不利な印象になることを説明した。
 すると被疑者は「それでもかまいません」と、録画・録音の取り調べを要求したという。

以上