kensyou_jikenboのブログ

yahoo!ブログの同名ブログを移行しました

江ノ島証言など

江ノ島の件でゲストブックにコメントを頂いた。
結果的には自己解決されたようだが、久しぶりに江ノ島の話題。

コメントの「江ノ島猫の首輪有り(‏‎16:13)無し(14:43)の写真を掲載してよく引用された鎌倉のCDレンタル店ブログ」の件は、一度書いておこうと思っていたので丁度良い機会でもあった。
このブログは、たまたまお店そのものが一月末閉店ということで猫の写真投稿(2月27日)以降更新がぱったり無くなり、投稿が逮捕後少し経ってからだったこともあり、何か不思議な雰囲気を漂わせていた。
それで掲載された首輪有り無しの写真そのものにも疑問を持つ人がいて、未だにネット上で時折そういう見解が見られることがある。

しかし、猫の写真以降も4月23日にブログ更新があり、内容的にも店が2012年に応募していたコンテストに入賞したという紹介でその写真もあった。
それを見てからは、そこまで手の込んだことをする人もいないだろうということで、ブログの内容は普通に信頼できるものと当方は考えていた。
その後首輪装着した猫のもっと早い時刻の写真が検察の証拠にあるとのことで(弁護団からも写真は示されていないが)、このブログの猫写真特に首輪装着の方は証拠価値としては参考レベルになったと考えている。

レンタル店ブログに関しての当方見解は以上であるが、このブログの写真で装着前後の時刻が定まってくる前には「地元住民の証言」というのもあった。
雲取山捜索のニュース映像と同様にTV局のWeb記事は消えるのが早いので当方も実際の映像は見たことが無かったが、今回その画像があったのでご紹介。
「三日夕方四時半~五時に見たときには首輪はなかった」とはっきり証言している。
イメージ 1

イメージ 2

その後の検察証拠で否定されたことになるが、目立つ色の首輪であり住民が見間違えたのかどうかの検証は必要と思われる。
当然警察も確認していると思うので、その後の当該住民調書などの開示は必要だと思う。

satoru氏のブログでこの地元民証言のことが少し触れられていた(下の方)。
江ノ島での『猫の撮影日時』と『容疑者の映った時間』のズレ”2013年2月11日
「報道された江ノ島の地元住民の証言」(リンク切れ・・・これが上記画像?)

このsatoru氏ブログは改めて見てみると他にも示唆に富んでいた。
まず気がつくのは猫写真3枚の作成日時とタイトルの並び順である。
並び順に関しては、以下に青で追記したように趣旨は分かるというのが当方見解である。
イメージ 3

ただ、2_~4_を作成時刻順で並び替えると以下になる。
  4_装着ッ!.jpg・・・2013年1月4日 16:31:24
  2_ゆたかくん1.jpg・・・2013年1月4日 16:31:38 
  3_ゆたかくん2.jpg・・・2013年1月4日 16:44:26
4_→2_は14秒しかかかっていないが、2_→3_は約13分も間がある。

作成日時自体は例えば元写真からトリミングで必要部分切り出して別ファイルにすればその時の日時になるから、1月4日で辻褄は合う。
しかし、同じように作成したと思われる猫写真三枚の間隔がこれほど違うのは奇異である。
また、検察の主張では撮影順は3_→4_→2_としている。

これはこれで謎になるが、当方が注目したい観点は他にもある。
それは上図で示されている5つのファイル全体の作成時間帯で16:25~17:11となる。
被疑者は休職中であったから、当然1月4日も会社には行っていない。
そうなると休みの日の夕方4時~5時頃というのは外出している可能性も高い時間帯である。
つまり、外出していて家でPC触れなかったらアリバイ成立する可能性が高いということである。

ただし、家以外のPCの可能性を考えることも必要であるが、被疑者が外でPCによるモバイルアクセスをやっていたという話は出ていない。
もしやってればアリバイ論議の中で取り上げられているはずであるし、携帯キャリヤには確実に通信記録も残る。
ネットカフェPCは東京都内では本人確認必須の条例があり、使用履歴残さないで使うことは難しい。
スマホではファイル作成作業が面倒だし、神奈川新聞上の首輪撮影などもあるからわざわざ外でやることは考えにくい。
ということで、外出していて都内にいたらアリバイ成立する可能性が充分ある時間帯がここに存在する
作成時刻は偽造も可能だが、作成時刻をいじるならもっと整理しそうなもので、実際の作成日付の可能性は高いと見る。
また、被疑者がこの時間帯のアリバイ成立するなら、それを作成日付偽造立証などして崩すのは検察の責任ということになる。

しかし、ここで問題になるのは、今から今年1月4日夕方4時台から5時台のアリバイを被疑者が思い出して、それを各所にある防犯カメラ映像で立証できた可能性があるにしても期限切れで残っていない場合が出てくる。
もう10月も下旬である。被疑者のアリバイ立証はどんどん困難になっていく。
本来検察は聴取をおこなって、例えば1月4日夕方はどこにいたかを聞き出し、その時間帯のアリバイがないことまで確認してから起訴する必要があるだろう。
(本来こういうことが昨年の誤認逮捕で反省として挙げられた「シロにする捜査」の実践になるはず)

だが、結果的に聴取は行われず、捜査終了の記者会見で次席検事が「録音録画については、現在検察庁の試行対象事件は決まっていて、この事件は対象ではない。ただし、法制度上は(録音録画は)可能」と言っている以上、聴取を行わなかったのは検察側の判断ということになる。
そこが他の黙秘事件と全く違う。

聴取しなくても有罪に出来るというなら、犯行を証明する直接に近い証拠を提出する必要があるだろう。
それを聴取しないで間接事実の積み重ねで立証せざるを得ないというのは、そもそも根本的にやり方・考え方が間違っていると当方は思う。
検察はこれからでもそのような直接的証拠を出せるのだろうか。
今までの延長で間接事実を積み重ねようとするなら、裁判所はこういう根本的な問題を抱えた事案を法廷でどう裁くのだろうか。

以上