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証明予定事実記載書面の提出期限の日

今日はパソコン(PC)遠隔操作事件の検察側の証明予定事実記載書面の提出期限。
この事件は容疑者逮捕で決着かと思いきや、非常に不可解な展開になっている。

本件の公判前整理手続きの焦点は、まず検察側が犯行場所を特定してくるか。
本事件は佐藤弁護士も指摘していたように、犯人逮捕から3ヶ月以上たっても
犯行場所も特定されていない点にまず不可解さがある。

検察は起訴状などでは特定していないが、実際には被告の派遣先会社から
貸与されて使っていたPCが遠隔操作に使われたと見ているようだ。
犯行現場は派遣先会社となる。
しかし、大阪の事件で最初に犯行予告書き込みがあった7月29日は
日曜日で被告は会社に出勤していないようである。
佐藤弁護士も「犯行場所を(検察が)特定してくれないと、アリバイ証明も出来ない」
と語っていたのは、この日のことを指している

そのため、検察側が犯行場所を特定した証拠を含んだ書類を提出するか。
まだ出さないようであれば、佐藤弁護士はこの点を重点的に追求するであろう。
本日の注目点は、まず犯行場所特定の有無にある。