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遠隔操作犯行の特定に関して

nobonoboさんから以下のコメントを頂いている。
犯行そのもののCryptoToolの利用痕跡などが犯行時刻の条件に合致するということは欠片も出ていないのではないでしょうか、、、?
これをもう少し広く考えると、遠隔操作犯行の痕跡の問題になるだろう。
御存知の通り、検察側の遠隔操作に関する主張は「東京都内又はその周辺・・・」というものである。

公判が始まってから多くのデジタル証拠が明らかにされたのに、本事件の直接犯行行為である遠隔操作について、検察側が未だに極めて曖昧な主張のままにしているのが当方も不可解。
もしかすると、遠隔操作に関しても「乙社PCから行った」と今は主張しているのかも知れないと思ったりもしているが、そのような話は全く伝わってこないので変更は無いのだろう。

スラック領域からの大量の痕跡などで乙社PCで開発したと検察側は強く主張しているのだから、その延長で遠隔操作も同じ場所で行ったと主張すれば良いだけと思うが何故そうしないのだろうか。
また、nobonoboさん指摘のCryptoTool使用痕跡や遠隔操作時のアクセス履歴等が見つけられていなくても、雲取山では12月1日「頃」と日付の曖昧さは残るが、片山氏が登った日を基本にして「被告人が埋めた」と断定して主張している。(情を知らない第三者の話の扱いは現在不明)
同様に遠隔操作も犯行が行われた時間帯に、乙社にいたことが確実な日時があるのだから、何故場所だけでも乙社からと断定してしまわないのか、本当に不思議である。

ただし、大阪犯行で7月29日(日)21時45分の遠隔操作があり、これの実行場所が特定できないので全体としても「東京都内又は・・・」で曖昧にしているのかもしれない。
しかし、この重要な日曜日のアリバイの話は、検察側からも弁護側からも詳細に追求されていないように思う。
弁護側佐藤氏は最初の頃、「遠隔操作の場所や時刻が特定されていないからアリバイ主張も出来ない」ということで、まずそれらの特定をするよう求めていたような記憶がある。
しかし、その後片山氏側がこの日曜日のアリバイを主張しているという話は無いと思う。

未だに検察側の特定を待っているということだろうか。
しかし、それならiesys解析でリアルタイム性は判定できるのだから、もし片山氏に7月29日(日)21時45分のアリバイがあれば、検察側にリアルタイムかどうか解析結果を出すよう求めれば良い。
(結果はリアルタイムということになると当方は推測)

或いは日曜日の夜だから、片山氏は家にいてアリバイ立証できないと云うことかもしれない。
それなら、検察側は前述の雲取山のように、「遠隔操作は乙社又は被告人自宅から行った」と推認して主張してしまえば、主張の曖昧さは回避できる。
何故雲取山と同じようにしないのか、理由が今のところ分からない。何かまだ裏があるのだろうか。

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なお、丙社からの「LogMeIn」アクセスの話がある。
その延長で考えると、「スマホなどから自宅PCをリモート操作してTorアクセスすれば、外出していても遠隔操作できる」ということになるだろう。
検察側はこの手法を使った可能性も想定に入れていて、それだと基本的にどこからでも遠隔操作できることになるため「東京都内又は・・・」としているのだろうか。

ただし、実際に実行するとなるとそう簡単ではない。
丙社PCからのアクセス想定だと遠隔操作犯では無いため、”丙社PC↔自宅PC(Tor) ↔ 事件関連サーバー等”というルートになると考えられる。
しかし、遠隔操作犯行だと、”外出先機器↔自宅PC(Tor)↔被害者PC↔掲示板等”という更に多段の仕掛けになる。
遠隔操作犯行の方が複雑であり、しかも犯行は掲示板書込が短時間で多数行われるなどの実態があり、実行は相当ハードル高いだろう。
また、外出先からスマホを使用したとすると、画面の小ささによる操作のやりにくさもある。

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乙社からも「LogMeIn」を使用すれば、自宅PCをリモート操作してTor経由で遠隔操作犯行を行うことが可能ということになるだろう。
だがその手法だと、開発痕跡を乙社PCに沢山残しておいて、遠隔操作だけ自宅PCを経由するという理由がわからなくなる。

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結果的に、他のデジタル証拠の多さに比して、肝心の遠隔操作犯行の証拠が示されていないようで、場所・使用PC・時刻という基本的事項を未だに極めて曖昧な主張のままにせざるを得ない状況は異様と言えるだろう。
これは検察側が全容を解明できていないという証になり、nobonoboさん示唆のように検察側不利な方向ではないかと当方も捉えている。
ただ、片山氏も遠隔操作犯行が行われた該当日曜日や退社後の可能性がある日時の行動などを、出来るだけ詳細に思い出してアリバイ主張できるようにしていく必要があると思う。

以上