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犯行予告文比較3(相違点)

本事件と8月9日PMの犯行予告文の相違点も検討してみた。

[当方抽出相違点」

  (1)予告宛先数(期間を合わせるために8月9日分のみ比較)
   ・8月9日PM 一箇所・・・AKB(6月13日が同一犯の場合でもAKBのみ)
   ・8月9日AM 二箇所・・・コミケ、皇室(遠隔操作全体では対象は多岐にわたる)

 (2)ハイジャック(遠隔操作:有、8月9日PM:無)
   ・ハイジャック防止法違反のような大きな罪状は特徴的

 (3)企業・団体関係(遠隔操作:多数(犯行期間長い)、8月9日PM:二つ)
   ・遠隔操作・・・小学校、JAL、幼稚園、解放同盟、伊勢神宮ドコモショップ任天堂etc
   ・8月9日PM・・・テレビ局、電通

 (4)個人名(遠隔操作:三人、8月9日PM:二人・・・AKBメンバー名除く)
   ・遠隔操作・・・◯◯(オウム教祖フルネーム)、◯◯(解放同盟関連)、◯◯(子役フルネーム)
   ・8月9日PM・・・小林氏(フルネーム)、山里氏(フルネーム)
    →これは殆ど相違にならないかも知れない
   
 (5)硫酸・硫化水素(遠隔操作:有、8月9日PM:無)
   ・特徴的な凶器とsatoru氏が分析していた「硫酸、硫化水素」は、8月9日PM書込には無い。
    ”『遠隔操作真犯人』と『のまねこ』事件の犯行予告の類似点”
    「『硫酸』、『硫化水素』(劇薬による犯行予告)の類似点」
 (6)秋葉原事件連想(遠隔操作:有、8月9日PM:無)
  ・「トラックで突っ込む」等の轢殺表現は、遠隔操作には複数あるが8月9日PMにはない。
   →AKBの公演には、会場的にトラックで突っ込むという設定が無理かもしれない
 (7)性癖(遠隔操作:有、8月9日PM:無)
  ・ ロリコン表現が遠隔操作の方には見られるが、8月9日PMの方にはない。
   →但し、AKBでも犯人にとっては大人の女性と捉えている可能性も考えられる。
    8月9日PMはAKBだけなので、性的表現がないのかも知れない。
    遠隔操作の方もAKBには性的表現は無いので、同一犯でも矛盾はないかも知れない。

 (8)英語の書込(遠隔操作:無、8月9日PM:有)
   ・8月9日PMには英語の書込みが以下の2行のみ有り、遠隔操作には無い。
    We must hate terrorism. 
    We must kill Minami Takahashi&Yoshinori kobayasi!

以上
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[相違点当方見解]

相違点は取り上げればまだまだ沢山あるだろうが、昨日jhdfjsさんのコメントの返信に記したように、
意図としては「検察側が別犯人と証明できるか」と云う観点からの検証である。
最終的には検察の方で相違証明が実施されると仮定しているため、当方での抽出はこの辺までとして置きたい。
ただし、8月9日午後の書込が今後検察側・弁護側含めてどう扱われるか全く見えないので、
実際に検察側が相違の証明を行うことになるかどうかについても全く不明。

さて、3回に分けて行った遠隔操作と8月9日PMの予告文内容比較の感想であるが、
個人的には「別犯人の証明」は無理と感じる。
予想外と言えるぐらい、一致するところが多いのである。(一致点は他にも語尾の種類などもありそうだが、詳細未検証)
ただ、当然ながら相違点も幾らでも出てきて、予告文分析だけでは「同一犯人の証明」も困難だろう。

重要な事は、裁判においては「推定無罪」、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が存在することである。
犯人であることも証明できず、犯人でないことも証明できない場合は、一見すると引き分けに見えるが、
裁判では上記原則に照らせば証拠不十分などで無罪となる。

もちろん現実的には原則や理想通りには行かないが、今回は肝心の遠隔操作の検察側証明が曖昧という根本的問題が有る。
それを踏まえると、「真実はどうか」と「裁判の勝ち負け」は別になる場合が有り得る。
今は公判前整理手続も進行していて、裁判の行方が重要になってきているから、当方としては真実も考えつつ裁判の動向を推測するというのが主旨になる。

それで裁判に関しては、現状では江の島猫の首輪装着時間帯とキーワード検索履歴などで検察側が押している様に当方は感じる。
しかし、前述のように検察側は事件の核心である遠隔操作の証明が曖昧極まりないという大きな弱点を抱えている。
裁判所はこの曖昧さをどう判断するかだけでも難しいと思われるのに、8月9日PMの犯行予告の件は又大きな曖昧さを上乗せする可能性がある。

被疑者が8月9日PM南青山にいた場合、稲毛周辺での犯行予告書込の事実を持ちだされたら、検察がどう対応するか注目したい。
(ただし、いつ表面化するか、最後まで表に出ないかは不明。どうなるかに係わらず当ブログでは個人的考察をこれまで通り行っていく予定)

なお、佐藤弁護士が言及していた「複数犯」の可能性がこういう場面で語られることがあるかも知れない。
つまり、被疑者が南青山にいても、共犯者がいれば千葉稲毛で書き込むこともできることになる。
しかし、検察側は単独犯で論理を組み立てているので、絶対に複数犯の話には乗ってこない。
複数犯の可能性が出て来ると単独犯前提で描いた検察側ストーリが崩れ、裁判で負けることを分かっているからである。
それを良く知った上で佐藤弁護士は揺さぶりの一環として、複数犯というクセ球も投げる。丁々発止の駆け引きである。
(先月hahahさんから「佐藤弁護士から犯人複数説が飛び出しましたね」ということでコメントを頂いていて、
 なかなか複数犯説について書く機会がなかったが、 上記のように「佐藤弁護士の揺さぶり」と当初より推測した次第)

以上