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 第20回公判(最終弁論)1 「誤認逮捕」

長かった裁判もようやく結審。傍聴は出来なかったが、佐藤氏会見ビデオが即日アップされた。
冒頭での発言の文字起こしと、そこで述べられた「誤認逮捕」に関する弁論の考察。

<本日は前回の論告求刑を受けて弁護人と被告人による意見陳述の機会でした。1時半から始まりまして竹田真弁護士によって、全弁護人の名前で出した弁論要旨を約40分かけて説明しまして、残りの約50分を使って私が主任弁護人としての弁論を述べて、3分程度で本人が用意した最終の意見陳述を読み上げるということを行いました。
それぞれの中身ですけども、竹田弁護士が述べた弁護人の弁論は、検察官の求刑は懲役10年でしたけども、求刑の根拠とされたものの中には四人の方々が誤認逮捕起訴されたということがかなりのウェイトを占めていて、これは起訴された事件ではありませんので、起訴された以外の事実について処罰を求めるに等しく、過重な求刑だという主張を行いました

この弁論の論点が判決に向けての大きなポイントになりそうである。
ただし、裁判官がどう考えるかは分からないが、検察官の方は前回公判で<論告書42ページの内34ページを使って「情状の酌量をする必要が無い」と言うことに費やした>(TBSラジオ崎山記者)という大きな理由は誤認逮捕者の存在であることは確実。

しかし、検察官は<(誤認逮捕を引き起こした)捜査の問題点については、被告の刑事責任とは別論>とした。それなら、起訴事実に入っていない被告人の誤認逮捕の責任も「別論」にして、処罰を求めるなら別事案として起訴するのが筋というのは正論になると思う。仮にそれをしたら、当然警察・検察の責任も問われて過失相殺のような議論になってしまうだろう。
この辺を裁判官がどう判断するか。

また、「愛知」と「神奈川」の件は逮捕されていない。これは常に「遠隔操作犯行=誤認逮捕発生」と云うことでは無かった事になり重要な事例である。iesysによる成りすまし被害者5人の内、二人は逮捕されていない。逮捕されなかった理由を明らかにして、他のiesys遠隔操作犯行の捜査との差異検証は必須だっただろう。(横浜CSRF事件は本来リファラ等ですぐ成りすましが発見可能だったことが分かっている)

以上