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環境影響評価条例違反…遮水不完全(1)

表題の件について複数回に渡って、説明や証明などを行っていく。
まず本日は表題で「環境影響評価条例違反」とした趣旨を説明。

昨年8月28日東京都の環境影響評価審議会において ”豊洲新市場建設事業」に係る変更届”の審議が行われた。この変更は皆さんご存知の通り、「盛土無し」発覚がきっかけとなった。
変更届抜粋<変更の理由 
建物の実施設計・施工段階において、主要建物等の地下について は盛土を行わず、地下ピットを設置することとしたことから、現状は既往の 環境影響評価書の記載内容とは異なる状況となっている。・・・
今回、専門家会議による議論を踏まえ、土壌汚染対策計画の変更内容をとりまとめたことから、対象事業の内容の変更を行うものとする。 >
→現状と環境影響評価書の記載内容が異なる状況であり、「環境影響評価条例違反」であると都側が認めて、追加対策等での変更も含めて環境影響評価書を修正し、再審議を行ったという経緯。(条例違反であるという認識は「追記」参照)

しかし、この再審議においても、現状と異なる内容が記載及び説明されていた。
まず変更届には、「遮水壁」に関して次のように記載。
変更届抜粋<環境影響評価項目の 再評価(見直し)結果 
街区周縁に遮水壁を設置し、周辺地域との地下水の移動を遮断している…>

更に議事録には、「遮水壁」という用語が繰り返し登場する(14箇所)。一部を紹介。
議事録抜粋P8<④今後の地下水管理による地下水の水質への影響でございます。計画地は、準備工事として先ほど説明した街区周縁に遮水壁を設置して、計画地外の地下水の移動は遮断されております。降雨等に伴う計画地の地下水の増加につきましては、地下水管理システムにより水位を管理するとともに、地下水管理システムからの排水は下水排除基準以下とした上で公共下水道へ放流することで対応いたします。また、遮水壁により計画地周辺からの地下水の流入はないことから、新たな地下水汚染のおそれはなく、地下水管理システムにより地下水を日常管理水位に保つことで、計画地に存在する汚染地下水は徐々に回収されるとしております。そのため、地下水管理システムを稼働させることで計画地の地下水の水質は中長期的に改善されるとしてございます>
→「遮水壁により計画地周辺からの地下水の流入はない」と明記している。「遮水」するのだから当然の話。
しかし、実際には都側が測定している水位データから、「遮水が不完全で『外部から地下水の流入がある』と想定せざるを得ない状態」であることが明らかになった。(遮水不完全の説明に関しては、次記事で記述)

盛土無し未記載の場合と同様に、環境影響評価条例違反の状態であり、再度の審議が必要になる。しかし、都側はこれまで「遮水壁に問題は無い」と言い続けて来ている。
今後、水位データを正しく認識して遮水不完全を認めたとしても、原因調査から始めることになり時間が必要になる。対策立案や実施まで考えたら、どれぐらいの時間がかかるか見通しはつかない。

だからといって、原因も不明で条例違反の状態では開場できない。また、市場業界が求めている「7月末に追加対策の効果確認完了」という「開業の前提条件」も満たせない。
結果的に、10月11日の開場予定は再延期止む無しの事態となる。

以上
「追記」
参考として、「盛土無し不記載状態は、環境影響評価条例違反」と知事及び環境局が認めている答弁。
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小池知事「変更届を提出せずに工事を実施したことにつきましては、環境影響評価条例に違反をしており、遺憾でございます」
松本政策調整担当部長(環境局)「繰り返しになりますが、都の環境影響評価条例上、変更届は事前に提出すべきでございまして、豊洲新市場の事業計画の変更について、事前に届け出がなされなかったことについては手続の違反と認識しております」
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なお、上記のように環境影響評価条例違反を認めており、以下の論は成り立たない.。
豊洲市場環境アセスメントは、法律で義務付けられたものでは無い。東京都の条例で義務付けられたものであり、しかも手続きに違反は存在しない>
→「手続きに違反は存在しない」ではなく、条例上で「罰則が存在しない」が正確。そして手続き違反が条例違反であることは上記のように小池知事自らが明言している。そして、追加対策で違反状態を解消する変更届を出したという経緯。(但し本文記述のように、その変更届にも違反が有る)

追記以上