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民間の土壌汚染対応事例

民間の土壌汚染対応例があった。横浜のパナソニック工場跡地。(但し対象地は地下水汚染での「要措置区域」の可能性大。モニタリングもその解除用の可能性。よって本記事は参考として御覧ください。「追記」も参照)


<この法律は、「有害物質使用特定施設が設置されている敷地の土地所有者等は、当該特定施設の廃止時に土壌汚染状況を調査しなければならない」という規定で、同地には2年間のモニタリング期間が義務づけられているそうだ。
このため同社では、本年(2012年)3月末の終了を目標に、土壌などの浄化工事を行っている。その後2014(平成26)年の3月末までは、法令で定められた手順に従い、異常値などが検出されないかどうか調査を続ける必要があるそうだ。これをクリアしてはじめて、その後の事業計画がまな板の上に乗るのである。>

横浜市であることや、2年間モニタリングの法令解釈等は別にしても、収益に厳しい民間で土地を2年間寝かせて、「モニタリング結果を確認した上で着工」という真っ当な方法を取っている。

それに対して東京都という行政側が、「モニタリングと建築工事の並行実施」というギャンブルを選択して失敗したことが、豊洲市場問題の根底にある。詳細は以下記事などで紹介済み。
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明日専門家会議が開かれるが、平田座座長らが「並行実施」の問題に触れることは無いだろう。根本要因に目を向けないまま会議が進んでいることは非常に残念。平田氏には最終報告までに考え直して頂いて、並行実施選択の問題についても言及を期待したい。今後の土壌汚染対策の教訓のためにも必要。

以上
[追記]
本文の土地には現在アップル社の日本開発拠点が入っている。

なお、お二方から以下のようなツィートを頂いている。確かに本文記事からは、「要措置区域か形質変更時要届出区域か」は不明。またstilldog氏指摘にあるように「地下水汚染」での要措置区域指定の可能性有り。
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stilldog氏これらの事例は要措置区域なのではありませんか?
豊洲の土壌入れ替えは法律上は不用です。豊洲が形質変更時要届出区域に出来る重要事項は地下水の下流域が存在しない事なのです。他の二例は法律上地下水対策が必要であり、モニタリング適合後でないと土地使用が禁止されてると思います。>

すらいと氏(北区の五輪関連施設に関して)<住宅用地でもある場所の地下水から基準値2250倍の四塩化炭素が 検出されたため要措置区域 、その他の物質(鉛、水銀)については形質変更時要届出区域扱いみたいです。 豊洲は、土壌を入れ替え、盛り土を施すことにより汚染物質の摂取経路を断てるという判断で、形質変更時要届出区域です。>

記以上