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コメント返信(9月30日分)

昨日記事に関して「 ate**ergo*」さんからコメントを頂いている。東京都の報告書はまだ詳細内容が報道されていないようだが、関係してくる可能性もあると思うので本文で返信。

「ate**ergo*」さんの疑問点について考えて見る際に、技術会議第8回で都側から説明があり、長谷川氏によれば「その後の会議では論議がなかった」とされている「地下作業空間」について、以下の2つの認識があると想定。
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(1)長谷川氏の認識…地下空間は「浄化施設棟地下の浄化設備用空間」を指している
→同氏発言等の検証により、同氏がこのように認識していたことは間違いないと考えています(ここに異議ありの場合は検証の追加説明が必要か)。
また、八木座長始め他メンバーも、長谷川氏のように浄化システム用空間と考えていたかどうかは不明だが、第18回で八木氏の都側課長への確認の仕方は「全面盛土前提」と当方は見ています。

(2)都側の認識…第8回の議事録を見ると「モニタリング空間」や地下「作業空間」の言葉あり
→まず長谷川氏は、前述のように地下水管理システムの地下空間と解釈したと思われます。同氏発言は9月28日記事で掲載。
<イメージ図を見せてもらったことはあります。そこには建屋の下に地下室があって浄化施設も地下にある。地下に施設を造るけど、これは完全な地下室構造。いわゆるちゃんとした鉄筋コンクリートで覆った施設と聞いておりました>

地下水管理システムは下図。
イメージ 1

浄化施設棟の地下に「水質モニタリング機能」があり、長谷川氏が、この部分を想定することはあり得るでしょう。この意味で「合致する」と記述。当方としては「バイアス」というより「客観的見方」と考えていますが、如何でしょうか?

また、第8回議事録で地下空間の話が出た部分には、次のように「水質モニタリング」や「浄化」など上図に相通じる言葉が有ります。偶然ともいえますが、混同しやすいことは確かでしょう。
イメージ 2

それに対して、都側の認識は2つ考えられると思います。報告書でどうなっているか今後確認。
  ①長谷川氏らと同認識
  ②「作業空間」は、現在のような地下空間を想定

(此処からは返信というより、報告書の予測で当方メモになりますので悪しからず。
報告書では②の意図だったということで説明して来るのかも知れない。ただ、議事録は<汚染地下水の浄化が可能となるよう、建物下にこれらの作業空間を確保する>となっており、「地下水浄化用の作業空間」と読めるように思う。しかし、重機で地下水浄化作業はどうやるのか不明。掘り返す作業で汚染源除去?地下水汚染源の特定は?)

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まず、当ブログでは9月28日記事で(1)を明らかに出来たと考えています。
しかし、都側は報告書で「モニタリング空間」を打ち出すようなので、(2)-②で説明を試みるのかも知れません。

(1)と(2)-②では、認識が大きく違います。結局人間の思い込みをどう考えるかという問題に当たりそうです。
思い込んでいたら、目の前にそれと異なる状況があっても、信じられずに思い込んでいる方の認識で反応することは有りませんでしょうか? 少なくとも当方はあります(苦笑)

このような場合でも分析的に判定する手法があると思います。交通事故の裁判でよく行われる「過失割合」。つまり、定量化による判定の手法。

今回都側と技術会議メンバーの過失割合をどのように見られますでしょうか?
当方の見方は精々9.9対0.1。都側に甘く見ても、9対1までなるかどうか。
とにかく都側が、「最初の会合から『都の考える対策』として、建物下とそれ以外を分けた上で両方とも盛土と明記し、その後も仕様変更のアナウンスをしなかった」という事実は致命的としか言いようがありません。

また、長谷川氏は盛土無しに気づかなかったことに関して、別の番組で聞かれて次のような趣旨を答えていました。
 「AP+2mまでの対策が技術会議の役割だったので、それを確認した」(つまり、建物下はAP+2m確認用に盛土がしてないと思っていたとのこと)

ここまで都側の当初からの全面盛土方針を信じ込んでいたことになります。逆に都側は変更明示してなかったので申し開き困難。これでは仮に裁判として考えてみても、八木座長を含めて建築専門家もいないのですから、技術会議側の責任追及は相当困難でしょう(議事録の最終的読解などは裁判官の自由心証ですが)。
これらが当方見解になります。

以上
[追記]
「通りすがりの」さんからもコメントを頂いている。返信は行っているが、書き切れない部分をこちらで。
<ブログ主さんは安全よりも責任追及を優先されているのでしょうか>

→実際の仕事で次のような場面を考えています。
 (1)A社に発注した仕事の出来が非常に悪くて、大きな問題を起こしてしまった
 (2)もう一度頼むかどうか見極めるために、何故問題が起きたのかを調査依頼した。
 (3)A社からは、ごく簡単で内容の薄いペーパーしか出てこなかった。
 (4)原因もよく分からない内容で、再発防止も不十分だったので取引をやめた

ごく簡略化しましたが、原因分析や責任明確化が不十分でも、(4)の段階で「今度ちゃんとやります」と言ってくれたから大丈夫ということで再発注されますでしょうか?

また、再発防止という考え方は当然重視されると思います。責任追及は原因究明にとっても大きな意味があると思います。究明が不十分な状態で再発防止を考えられるでしょうか?  特に安全に係ることなら、再発防止不十分は許されないということになるでしょう。「追求」という語感に引っかかりを感じる場合は、「原因分析=責任明確化」と言い換えることも出来ると思います。

簡単にしすぎたので色々ご疑問もあると思いますが、このような考え方を基本に考察を行っています。

追記以上