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当方から見たポイント

昨日までの記事で「追うブログ」さんのご指摘について検討したが、他にも当ブログとは重要な部分で考え方や事実認識の違いが色々あることが確認できた。その中で本日は2項目についてご紹介する。
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(1)検察側の求刑姿勢
(「追うブログ」さん2月14日記事中の「ハイジャック防止法違反の適用について」より)
検察も、4条が初適用の事件なので、一応考えられる上限の内容の求刑をしておいたということではないだろうか 

これについて皆さんはどうお考えだろうか? これで問題ないという見方をされるであろうか。
当方は全く異なる見解を持つ。検察官に対して「一応考えられる上限の内容の求刑」というような安直なやり方を容認することは絶対に反対。検察官は法律の専門家として最初から妥当な刑期を求刑すべきで、重い判決を取ることが目的になってはいけないと思う。
「追うブログ」さんが検察側に対してここまで容認して事件を追って来られたのであれば、当方が注目してきた検察側のやり方についても特に問題視されなかったのであろう。しかし、果たしてそれで良いのだろうか。考え方の違いは大きいようである。

(2)真犯人メールが無かった場合の裁判の行方
(同3月15日記事中の「ネット上で多かった冤罪の意見」より)
<伝えられた情報から事実のみを抽出して考察していれば、被告が犯人であるということと、被告が有罪となる可能性が非常に高いということを確信できたと思う。
判決後も、受刑者の自作自演が発覚しなければ無実だった可能性が高いのに、受刑者の行動が理解できない、という論調の記事も多かったが、受刑者本人は、被告人質問で、確実に無罪なると思っていればそういう行動はしないと言っていた。

このような記述に関して、自供後の片山氏証言を調べてみると、江川氏記事で以下のようになっている。
<――この裁判はどうなる、と? 
表面的には、私のPCの解析を行って、ウイルス感染や遠隔操作されている痕跡をみつけることになっていた。そんな痕跡は、いくら探してもないと分かっていた。その一方で、猫の首輪のDNAや雲取山のUSBなど、無罪方向のリアル証拠もあるので、裁判は五分五分だな、と思っていた。

つまり、片山氏は「確実に無罪になる」とは思っていなかったが、五分五分ということで確実に有罪とも思っていなかった。「追うブログ」さんの<被告が有罪となる可能性が非常に高い>という見方は、一番切実な被告本人もしていなかったことになる。 (しかも「追うブログ」さんは上記記事で片山氏証言に言及しながら、何故か肝心の「五分五分」発言は書いておられない)

また、2014年6月以降予定されていた弁護団反証フェーズの影響を、「追うブログ」さんがどう考慮されておられたのかも不明。検察側寄りを感じさせた地裁裁判官が、真犯人メールが無かった場合でも、弁護団反証を「江ノ島首輪」などで押し切って有罪判決を出したことは考えられるが、その場合被告・弁護団は今回とは違って控訴が予想された。

担当する裁判官によるとは云え、高裁或いは最高裁まで考えて裁判の行方はどうだったであろうか。「追うブログ」さんは地裁での有罪はほぼ確信しておられたが、真犯人メールがなければ当然考慮すべき控訴以降に関しての見解は見受けられなかった。高裁以降も問題なく有罪との確信で見解不要ということかも知れないが、高裁となると「保釈」の際の経過が思い起こされてきて、地裁は却下だったが高裁は許可した。裁判の行方は三審制全体で考える必要があったと思う。
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他にも例えば「雲取山や業務成果物などの弁護団反証予想内容」や「丙社アクセス履歴」、「アリバイ問題」等に関する見解など、比較してみるべきポイントは多々あるが色々有りすぎる為ここまでにして、何か又ご見解等お書きになられたら当方も更に検証してみようと思う。

以上