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雲取山証言の虚偽性検討

(二本目記事)
以下のようにまとめを行った。「虚偽性」以外に「埋めた証拠」になる項目の有無も検討。
イメージ 1

[当方の考えるポイント]
(1)USBメモリ埋設行動に関わる重要部分で虚偽証言が複数見られる

(2)上表の虚偽証言、特に◎や◯はUSBメモリ捜索記録やヤマレコ記録と明確に矛盾するので、当日片山氏埋設の有無に関わらず虚偽である。
 (これは注目すべき事実で、片山氏はUSBメモリ埋設自体は認めているが、それが証言通りとしても実際の具体的行動については虚偽証言していることになり、その理由の解明は必須)

(3)証言に重大虚偽があるため片山氏の証言はそのまま信じることができなくなり、USBメモリ埋設認定には自供以外の証拠が必須。まず分かりやすい物証として、「10:51写真に穴が写っているか?」について警察鑑識結果を検察側に提出要請すべきと思う。

(4)片山氏埋設の真偽は、例えば携帯スコップの購入記録や片山氏が捨てたという場所を特定しての発見等でも間接立証可能だが、検察・警察はそのような証拠を持っているか?
(当方は片山氏が掘ってない、埋めていないと決めつけようとしているわけでなく、論理的帰結で掘れなかったという推論なので、前項の10:51写真確認を含め、掘った証拠があればどのようなものでも早く提出されて、埋設有無に明確な決着が付くことを期待している)

(5)警察が12、13人ぐらいの登山者から聴取したにも関わらず調書が1本も証拠申請されていない(佐藤氏談)とのことで、弁護側で登山者調書と提出を受けた写真を入手して、片山氏埋設が証明できているか検討頂きたいと思う。
また、検察側は埋設証明を諦めているのではないか(佐藤氏談)ということだったとしても、それは片山氏自供前の話であるから、今は証言が得られるので格段に証明しやすくなっている。
雲取山での埋設行動に関して、検察側からどのような取調べがあって、どのように供述したかも弁護側はまず片山氏に確認して頂きたいと思う。また、追加調書として出ていないのだろうか。
もし、埋設位置を法廷と同じくB側面の写真欄外と供述して、検察側がそのまま受け入れていたりしたら、信じられない失態となる。他の「到着時に人がいなかった」等の虚偽証言についても、同様に取調べ内容確認必要。

(6)虚偽証言の有無にかかわらず、「片山氏が当日埋設することは出来なかったのではないか」という推測ができる。当方はこの立場で、数多くの写真やコメントからの論理的推測である。これが正しい場合は埋設証拠を幾ら探しても出てこないことになる。

 (7)念の為に、もし片山氏が「人がいなかった」という虚偽証言を訂正して、実際は人に見られても構わず掘って埋めたという証言に変えた場合も考えてみると、登山者の目撃や穴の写真などが存在する可能性が出てくる。そのような証拠があるとしたら、何故検察側は1本も登山者調書を証拠申請しないのか?と云うことになり、この場合でも埋設証明は容易では無いと思われる。

以上
[追記]

当方が上表を作成して改めて驚いたのは、重大な「虚偽証言」は複数あるのに、「埋設を証明する証拠」が殆ど無いことである。
当然自供した片山氏の調書はあるだろうが、具体的埋設行動が記載され裏付けも取られているのだろうか。もしかして、単に「埋めた」というレベルで終わらせていたり、法廷での虚偽証言と同様の供述がなされて、裏付けが取られていないというようなことはないのだろうか。
まさか東京地検がそのような杜撰なことをするはずは無いと思うが、念の為に弁護側は自供後取られた調書の雲取山部分を確認して頂きたいと思う。

また、事件全体で考えると片山氏のクロは動かないから、雲取山もその範疇として「片山氏が埋めた」とする方が無理がないということになるだろう。しかし、江ノ島証言は上表のようなものを作るまでもなく、特に虚偽証言のようなものは見当たらないと思う。またう首輪装着前後写真や監視カメラ映像など強力な証拠がある。

それに対して、雲取山では虚偽証言はあっても、埋めた証拠が殆ど出て来ていない。自供しているにも関わらず不可解な状態になっている。人出の差などだけでは説明付かないのではないか(特に虚偽証言は奇異であるし、他者から見られる可能性と言う点では、監視カメラは無いにしても山頂で見通しが良く限られた空間も行為を隠すには厳しい環境だが、埋めたという確実な証拠は現段階では見当たらないようだ)。
雲取山証言には何か異常なことが存在すると考えて、探求が必要だろう。
弁護団におかれては、第14回公判の被告人質問のまま終わらせるのではなく、今一度「虚心坦懐」に雲取山証言を一旦全体から切り離してでも再検討して頂きたいと思う。

追記以上