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首輪装着済み主張

tsunさんから2月9日に以下のコメントを頂いている。
<江川さん記事「【PC遠隔操作事件】被疑者が述べた全てを公開」によると、被疑者は下のように述べているので、被疑者がグレーに接触する前の14:54~15:09に犯人が既に首輪をつけていた可能性もあると考えられます。
「その猫に首輪がついていたかどうかは、あまり注意していなかったので気がつきませんでした」>

被疑者が猫に接触した際に、既に首輪が着いていた可能性がまだ消しきれていないのは当方も基本的に同感。
ただ、首輪を装着した状態を左右斜め上から見るとこのようになる。

イメージ 1

猫カフェに何度も通うような猫好きの人が、これだけ派手なピンクの首輪が明瞭に見えているのに見逃すだろうか。
また、コメントで引用されている江川氏記事には以下の記述もある。
< ーーその問題の猫に触れた可能性があるということですが、どんな形で触れたのですか。 
 被疑者「触って撫でたり、座って膝の上に乗せたりしました」 >

この触り方だと猫を上の方から見ることになり、首輪が着いていればハッキリ見えて、気が付かないことはなかなか考えにくい。
それで被疑者自身は「首輪が着いていたかどうかは、気が付かなかった」という主張でこれからも通すと思われるが、その実質的な意味は「首輪が着いていなければ、首輪を意識することもない」ということでないと、裁判官に主張の信憑性を感じてもらえないのではないかと思う。

よって、被疑者と弁護側はあくまでも「気が付かなかった」、つまり「着いていたか着いてなかったかは分からない」という主張であって、「既に着いていた」という明確な主張は今後もしない方向ではないかと当方は推測。
(「既に着いていた可能性がある」という可能性の主張でも、「それであなたは気が付かなかった可能性があると云うのですか?」と返されるから藪蛇になる)

結果的に、「着いていた」という主張は弁護側も検察側もしないことになると考えている。(弁護側が最後まで全く主張しないとまでは断言出来ないが)
両者とも主張しないのなら、もし仮に真実が「着いていた」であっても裁判ではそれは顧みられることはない、というのが当方の現段階での見解。(真実追求と裁判との違い)

以上

[追記]
tsunさんからは江川氏記事や落合氏解説の速報なども頂いていて情報収集で助かっている。
落合氏の解説は以下のようなスタンスになっている。
< 「弁護人側は今後、(1)検察官側の証拠では犯人性が立証できないという点と、(2)犯人性を否定したり、合理的な疑いを抱かせる証拠が存在するという点を、主張していくことになると思います」>

一般論的にはそうだと思うし、実際の公判もそのように進むと推測される。
だが、当方は江川氏傍聴記事の次のような指摘に注目する
< 「取り調べをしなかったツケが…」
  検察は捜査段階で行えていたはずの証拠の吟味を、十分に行えないまま、公判に臨むことになってしまったのだろう。>

取調を行わなかった問題を当方も繰り返し指摘してきているが、「ツケ」というのはなかなか的確な表現だと感じる。
まさに検察側はツケを残したまま公判に臨んでしまった。
ここが今回の特徴であると思われ、今までの刑事裁判から推測される一般的対応だけでなく、もっと本事件の特殊性にも目を向けるべきと感じている。
その点は落合氏も同様とは思うが、江川氏表現は本質的なところを分かりやすく突いているように感じる。

「ツケ」の話をもっと考えてみると、「ツケ」を作ったのは検察であるが、それはどこへ回されるかというとこの場合は裁判官になる。
例えば「取調を殆ど行わなかった」ということで、公判で取調を行うような形が出て来るだろうが、明らかに時間不足突っ込み不足になる。
それは検察側が作ったツケは挽回困難ということであり、その影響で解明不足のまま心証形成を求められることになる裁判官が、ツケを不問にして検察側が求める結果を出すだろうか。
現在司法面ではこの点に当方は一番関心を持っている。詳細は別途週明け以降に記していく予定。

追記以上