コメント返信(論理に関して)
rec*lde**des*さんから「論理的帰結」に関してコメントを頂いたので更に追加考察してみた。
例えば以下の様な記事がある。(◯◯は被疑者名)
---------------------------------------------------------------
[検察側主張に対する被疑者主張]
<検察側はこの文章を事件の被疑者として逮捕・起訴されている◯◯さんが書いたものだと主張する。◯◯さんが文章中に出てくる「自白偏重」「代用監獄」といった単語を携帯電話で検索している、というのがその根拠だ。それに対し、◯◯さんは弁護団にこう述べているという。
「真犯人がPCを遠隔操作して覗き見ることができるのであれば、僕の携帯電話の個人情報を知ることもできます。そうすれば、本人も気づかないうちに、それらの単語で検索をかけることなど簡単です」>
[週刊現代側見解]
<ラストメッセージを読むと、真犯人が◯◯さんとは異なる境遇にいたことが浮かび上がる。真犯人はある事件で起訴されたものの、〈刑務所に行かずに済んだ〉と書いているが、◯◯さんには刑務所で服役した前科がある。しかも、罪状は文書中で否定されている「サイバー関係」だ。検察が言うように、この文書が◯◯さんのものだとするには、内容に矛盾が存在する。>
---------------------------------------------------------------
被疑者主張は論理としては整合性が有る。
しかし、現代側は被疑者主張の「成りすまし可能性」と犯人作成の「ラストメッセージ記述」の両方を基にした見解を書いている。
つまり、以下のAとBを両方とも「真」としていることになる。
A:被疑者主張…真犯人は個人情報を覗き見て成りすました人物である
B:犯人記述…自分の過去の事件は「サイバー関係」ではなく服役もなかった(被疑者過去とは違う)
Aが真なら、Bで犯人が自分の過去を被疑者の前科と重ならないように書いているのは矛盾。
よって両方とも「真」としての見解は矛盾を含んでいることになる。
この面からラストメッセージを見ると以下のようになる。
・被疑者が犯人でなく遠隔操作されていた場合…真犯人は検索などは被疑者個人情報を基にしていたのに、前科という重要情報は個人情報と異なることを書いている。
・被疑者が犯人の場合…前科関連記述は事実と異なる。
やはり、どちらの場合もラストメッセージ記述は前科情報という根本的重要部分で矛盾があり、信頼性が有るとは言えないという帰結になった。
なお、ラストメッセージが全て事実と異なるわけではなく信用して良い部分もあるが、無条件に信じて良いものではないということであり、ラストメッセージ記述は有罪無罪どちらの主張の根拠にもそのままは使えないと思う。
使おうとする場合は、根本的な所で問題が有るという点を充分踏まえて、別の事実などで裏付けして使う必要があるだろう。
また、検察側は前科情報や雲取山埋設時期などが虚偽とするしか無く、弁護側佐藤氏は雲取山に昨年埋めたという記述自体が虚偽の可能性ありと主張しており、両陣営とも公判でラストメッセージを根拠にするのは既に難しくなっている。
以上