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第7回公判前整理手続後記者会見(4) アリバイに関してⅠ

昨日の3月5日弁解録取の際の話の中で、イタリア旅行が1月21日~29日だったことが明かされている。
これは今の処事件に影響する話にはなってきてないと思うが、皆さん御存知の通り被疑者は年末にも海外旅行でタイに行っている

タイ旅行の日付は検索しても見当たらないが、以下の江川氏の記事に被疑者が述べた概略日程の記述がある。
”【PC遠隔操作事件】被疑者が述べた全てを公開”
<片山「・・・雲取山の山頂まで登って、富士フィルムのコンパクトカメラで風景の写真を撮りました。そのカメラは、 1 2月半ばから下旬にかけてタイに旅行に行ってきたのですが、その時に旅行先で紛失してしまいました。・・・」> 

一方今回の会見で佐藤氏はUSBメモリとSDカードのタイムスタンプということで以下のように述べている。(会見ビデオ41分頃~)
USBメモリのタイムスタンプなんですけども、これは保存と作成年月日が昨年10月13日ということになっているのですけども、SDカードはタイムスタンプが10月13日で作成年月日12月22日となっている

「タイムスタンプ」が何を指しているか今ひとつ明確ではないが、少なくとも12月22日にSDカードにファイルアクセスなどが有ったということになるだろう。
12月の上旬・中旬・下旬を厳密に区分すると、それぞれ12月1~10日、11日~20日、21日~31日となる。
SDカードの作成年月日「昨年12月22日」はタイ旅行から帰ってきたかどうか微妙な日にちということになる。

旅行中でもファイル作成は出来なくないが、海外旅行だと観光地巡りや飛行機等の移動時間が長いなどで自宅や会社にいる時よりは格段にPCに触りにくくなり、やりにくいことは確か。
12月22日のファイル作成時刻の被疑者はどのような状況だったのだろうか。
(作成日時は12月22日だけでなく時分秒まで記録されているはずである)

例えば飛行機の離着陸中などは電子機器に触れないし、その時間帯は航空会社のフライト記録で確認可能。
またタイの観光地を巡っている時や食事時間などもファイル作成は考えにくいし、時間帯は添乗員の記録等で分かる。
このような時間帯であれば、まずアリバイ成立ということになるだろう。
(そもそもノートPCなど移動中にもファイル作成が可能な機器をを持っていったかどうかも確認ポイントになる)

ただ、作成日時を変えて旅行中のファイル作成が困難な時間帯に合わせてアリバイ主張することは当然考えられる。
しかし、逆に作成日時が旅行から帰国後の時刻になっていて、かつ被疑者が犯人としたら何故アリバイ工作しなかったのかという話にもなる。
つまり、被疑者が犯人ならファイル作成日付を旅行中の日時に変えた方が有利になるのに、それをしなかったのは犯人ではないからという論法も一応ありうる。
どちらにしてもややこしい話になりそうであるが、今まで殆ど語られてこなかったタイ旅行の日程も重要になってくるのは確かであろう。

なお、この作成日時12月22日とタイ旅行の関係は弁護側もすぐ気がつくと思われるが、佐藤氏は会見でタイ旅行の話は全くしていなかったと思うので、作成日時はタイ旅行から帰った後なのかも知れない。それでも要確認事項としてご紹介した次第である。
もし万が一弁護側がタイ旅行との関係を検討しておられなければ、早急にやられたほうが良いと思う。

以上