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第4回公判前整理手続後記者会見5

記者団との質疑応答の文字起こし。トップバッターは江川氏から。

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江川「雲取山に登った時の写真があるとのことだが、それで何か手に持ってるとかいうことはあったのでしょうか?」
佐藤「全くありません」
木谷「半身ぐらいが端っこに映っている。手の所は充分は見えないけども、持っているようには見えない」
江川「雲取山から発見されたUSBメモリの埋まってた位置は深さ何cmぐらいか?」
佐藤「19cm」

江川「iPhone3GSで撮ったというまどか☆マギカの写真は、どこが解析してどういう捜査報告書とか鑑定書なのか?」
佐藤「「司法警察員の調書ですね」
江川「どこか外部の解析機関のようなところに出して、それを報告書にしたということですか?
佐藤「そうです。この事件は幾つかの民間の会社が協力している事実が言われている」
江川「神奈川新聞が2度使われているが、その入手については検察官は何も言っていないのですか?」
佐藤「具体的には全然言ってません」
江川「どこで買ったとか?特に猫の首輪がのった新聞は重要ではないですか?」
佐藤「おっしゃる通り、2度にわたって神奈川新聞が使われている。
    11月13日は私は神奈川県に住んでいるのだけども、あれが誘導だったと思うのだけど保土ヶ谷区のどこかのGPS記録があったということで(警察が)保土ヶ谷に行った。
    その時の写真に神奈川新聞が付けられていたので、神奈川の住民でないかとも考えられた。
    それは空振りに終わったんですけども、今度は延長戦メールに付けられた猫の首輪がのった写真に使われたのが今江川さんが言われた1月4日のものです。
    警察は1月4日に被疑者が神奈川新聞を入手した可能性を当然調べたが全く分かっていない。
    被疑者は『神奈川新聞は神奈川でしか手にはいらないんじゃないですか?』と言うようなことを私達に言っている。
    しかし、都内でも買えるのと、もう一つの可能性は通勤電車で捨てたり、棚の上においたりで、入手できる可能性はあると思うが、そういうことについても警察は調べたのだけど全く分かっていません」    
江川「どこで買ったとか、そういうのは全然出てないんですか?」
佐藤「全然出てません。神奈川新聞も非常に重要な証拠であって、捜査側が調べたに違いないんだけども、捜査結果として見るべきものは全くありません」
記者「まどか☆マギカは、被疑者が買ったものと写真に写っているものは同じものか、というような話はされているか?」
佐藤「されていない。ただ、私達は色違いとかも有るんじゃないかと思ったけども、被疑者は同じだと言っていた。
    厳密なチェックはしていないが、違うというような主張を今のところ私達はする予定はない。
    ただ、量産されていて同じものがものすごく沢山ある。何十万か?」

記者「ラストメッセージの目的外使用の件、一般論としてけしからんということか?、それともこれが出たことで、これこれこういうことが侵害されたとか云うようなことはあるのか?」
佐藤「具体的侵害事実はない。だけど、形式的に目的外使用に当たるんじゃないかと検察官は考えて、どういう取り扱いになるかは分からないが、『これ(目的外使用)の犯人は誰か?』みたいなことになっていて、今回は懲戒請求という言葉は出なかったけど、前の時に懲戒ということを滝沢検事がはっきり言った。だから場合によっては懲戒請求することを考えているかも知れない。ただ最後までこだわらなかったので警告止まりかも分かりませんけど、とにかくそのことを問題にした。
   ただ、私達が配布したのは皆さんに知ってもらうためにやったわけではない。ラストメッセージというのは実に重要な文章で、すごく意味深なことが書かれていると思う。私はどうか皆で読んで何を犯人が伝えたいと思っているのか、考えてもらいたい。
  犯人は警察にUSBメモリを発見してもらうのではなく、まず民間の人に見つけて貰って、このラストメッセージを読んで貰いたいという趣旨のことを書いている。
  犯人の意図としてはそういう意図で書かれたもの。ところが警察は伏せて発表しないで来た。あれだけリークしておきながらですよ。だから皆さんの側からこれだけの重要な情報が伏せられたままだったということを問題にして頂きたいぐらいですよ、私としては。
  謎を解くヒントのようなことが沢山書かれているということです」
45分
記者「被疑者が遠隔操作されているという可能性が有るんではないかと(弁護側から)言われたことに対して、検察側はその可能性について何か言っていたか?」
佐藤「その点については平光副部長が言われましたけども、その可能性があるというふうに言ってるんだけども、
   ここは木谷先生が反論されたのだけども、弁護側として遠隔操作されたと言うのならそういう主張をして証拠を出せって言うんですよ。
   『そういうことが出てから検察官として遠隔操作されていないという主張をする』と言うから、木谷先生がそれちょっと違うでしょう(と反論した)。
   元々遠隔操作という可能性がある事件だから、検察官の方で遠隔操作された可能性はないと云うことを言わなければいけないんじゃないですかと言ったら、
   『そうじゃない』というふうに言うので、それで私達は大阪母子の最高裁の判決を引用してどう言ったかというと、情況証拠による有罪立証の場合は犯人でないと説明できない事実が必ず無ければいけないと言った。
   本件の場合は遠隔操作された可能性があるわけなのだから、被疑者が遠隔操作されていないという決定的事実がなければいけない。
   しかも閲覧履歴が有るとかウィルスの痕跡が残っていたとか、ウィルスの痕跡が残っていたことが遠隔操作されたという証拠になったのが昨年の件。
   今回は犯人の理由にされてしまっている。それはおかしいでしょうと言ってるのに対し、いまのような空中戦のようになってしまっている。
   皆さんどう思われますか?こんなのは公開の法廷でやらなければいけない議論だと思うが、裁判所がまだ出てこない。
   それで私達は木谷先生もちょっと言われたけど、裁判所が捌いて、この点は明らかにしてくれと言うべきではないかと言ったが、裁判官は最初『証拠も見ないと良くわからない』というようなことを言ってました。
   『段々少しは分かってきた』というようなことを言っていたので、それで今度お互いの主張を少し明らかにして次回は裁判所の出番になる。
   それで多少の前進があったのは、次回公判前整理手続の日程を決めたが、裁判長がお聞きになっていて『フォーマルな法廷でやってるわけですけど、傍聴席には誰も居ないんだけども、そういう立ってやるんじゃなくて平場で膝突き合わせてやるような機会を設けたい』という提案がなされました。
   『9月19日に1時30分から夕方までとる』と裁判所は言ってましたけども、裁判所に行きまして、被疑者は出席しないやり方で、少し議論を煮詰めてから次回の正規な公判前整理手続をやろうということになりました。
   裁判所も少しはジャッジというか交通整理しないといけないと思いだしたのは、少しは前進でしょうね」
記者「それは法廷ではなく平場でやるというのは会議室かなんかでやるんですか?」
佐藤「そういうことです。部に行って、今は裁判員裁判があるから裁判官室の横にそういう広い部屋がある。おそらくそういう所を使ってだと思います」
江川「それはどういう名称になるんですか?進行協議ということですか?」
佐藤「そうでしょう。やや異例ですよね。公判前整理手続とは別にやることになる」
江川「ますます密室度が高まるということですね?」
佐藤「そうです。すいません。(笑いながら)」
記者「大半の求釈明に回答がなかったということですが、それに対する訴訟指揮は無かったのですか?」
佐藤「本当は今回検察側が回答した2点だけじゃなくて、例えば雲取山一つ取ってみても12月1日頃ということだけで、他に明らかになっていないことが多い。
    それで裁判所に対して、検察官に明らかにするよう言ってください、と言ったが今のところ『まだ何も言わない』という状態になってしまっている。
    それだと困るので、今度もう少し詰めてから裁判所の出番になるんじゃないかと考えられます。次回もうちょっと主張を煮詰めてからと云う感じになります」

江川「検察官が『検察官が立証できなければ無罪になるだけじゃないですか』という趣旨のことを言ったのはどういうやりとりの中ですか?」
佐藤「雲取山の山頂に埋めた時のことです。私達は被疑者が12月1日に雲取山に登ったというのは前から言っている。
   検察官が証拠で出したものというのは、『麓に車が停まっていました』、『山頂に写真がありました』、はっきり言ってそれだけです。
   それで、何で埋めたことが立証できるんですか?と聞いたら、検察官は口に出しては言わなかったが、多分その他の色々な証拠で被疑者が犯人だから、被疑者が埋めたに違いない、そして埋めたのは12月1日頃だと言っている。
   簡単に云えば、犯人であることを前提にした推論ですよ。
   そういうものしか検察官は主張してないんだから、その検察官の主張が通らなかったら無罪でしょうみたいなことを言った。
   そういう発言をこんな所で、しかも被疑者もいるわけで、無実の人が長い間拘束されている中でこんなやりとりするのは凄くおかしいと言った。
   検察官はまた6人もいた。6人も揃って、あれだけの書類しか作ってこないし、今みたいな議論をしている。
   その検察官の一人が(立証できなければ)無罪ということを口にしても、他の検察官は誰も『ちょっと止めろ』ということも言わないし、芝居やってるわけでもなくこれがリアルの現実だと思うとぞっとします。
   それと被疑者にとって悲しいニュースですが、保釈請求していて却下されて準抗告の申し立てをしていたが、裁判所の11部の方で慎重に協議すると言われてて、三日経って今朝準抗告棄却するということで、また保釈請求は認められなかった。
   弁護側はかなり包括的な主張を(8月2日の)書面で出したので、こういうのを出した以上証拠隠滅とか言われないだろうということで二度目の保釈請求をしたのだが、最終的に認められなかった。
   それを公判で会った時に被疑者に伝えたらガッカリしていた。ちょっとそういう残念なニュースが有りました」
記者「それはやはり証拠隠滅が理由ですか?」
佐藤「そうです。形式的にはハイジャック防止法で懲役10年以下ということで法定刑上権利保釈に該当しないということも理由なのですが、それで裁量理由の保釈というのを求めていたわけだけど、最終的にそれが認められなかった。
   一番重要な理由は証拠隠滅の可能性があるということを検察が主張しているので、裁判所もその余地があると考えたと思います

(以上、約53分頃まで、残りは文字数オーバーのため本日もう一つ記事投稿して記載)