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勾留理由開示公判後の記者会見

2013/05/28 PC遠隔操作事件 4回目の勾留理由開示公判後の記者会見
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/82036
記者会見は見所満載だが、昨日の当ブログの最後に書いた
「検察はこのまま進めようとするであろうか」という点に関連する説明が、
会見の冒頭で佐藤弁護士からあった。
佐藤弁護士は、弁護側jからの公訴棄却申立に対して
検察から出て来た意見書は以下のようだったと述べている。

「証拠に基づいて出来る限り特定したものだから、
訴因の特定に欠けるところはなく、
公訴棄却の申立には理由がない」という三行の記述のものであった。

これでは刑事訴訟法第二百五十六条 の「できる限り」という条文を
余りにも拡大解釈、恣意的解釈しているとしか言い様がない。
例えば、遺体が遺棄されて相当時間が経っており、容疑者が否認で、
犯行場所や日時が容易に特定できいないような場合は、
「できる限り」の特定でも止むを得ないであろう。

しかし、今回の事件はそのような状況ではない。
被疑者が会社にいる時間帯に殆どの遠隔操作の犯行が行われているおり、
基本的に派遣先の自分用PCの前に座っていたと考えられる。
検察も今までの報道などの情報から推察すると、そのPCで遠隔操作や
トロイ及びフリーソフトまで作成したと想定しているようであるjから、
犯行場所が特定できないというのは明らかに矛盾した話しである。

更に、検察は弁護側が申し立てた「整理手続打切り、公判期日指定」の意見にも
反対して、裁判所もそれを認めて整理手続続行となったようである。
国民を国(の代理人の検察)が身柄拘束するという重大な行為は、
もっと厳密な検討の下に行われるものと考えていたが、
これ程恣意的な解釈がそのまままかり通るとは意外であった。

この事件は、司法の色々な問題点を浮かび上がらせてくれていて、
歴史に残るものになると思われる。