本事件では検察側論告において、情状関係記述が論告書の大半を占め、「サイバー犯罪史上、まれに見る卑劣で悪質かつ重大な犯罪」と強調した。 しかし、「サイバー犯罪史上」を外して、主要罪状が業務妨害罪という点で共通性がある同時期の他事件との比較で考…
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