農水省資料の解釈補足
2月16日記事で取り上げた「足立議員国会質疑」で「農水省資料」に言及が有った。その件について解釈が色々有るようなので当方見方の補足を行う。
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■A…「形質変更時要届出区域」の規程
→この区域を使用するにはBとDの方法がある
■B…区域指定を受けたまま使用する
→東京都はこれを実施しない(そのため枠が「点線」になっている)
■C…東京都がBを実施しない理由記述
→「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合は想定し得ない」
■D…東京都は「汚染の除去措置」を実施して使用する
→土壌と地下水を環境基準以下にする
■E…Dの汚染除去確認方法
→2年間モニタリングで確認して指定解除
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このようにB~Eが東京都の考え方を述べたものだと辻褄が合う。「自然由来」の件は言及無いが、元の環境省資料にも無いためと推測。
逆に、もし東京都ではなく農水省見解と考えると、例えばDの「土壌と地下水を環境基準以下にする」は、他の市場において厳しすぎる場合が出てくる可能性有り。「農水省の考え方」を書く場合は、豊洲や東京都だけでなく全国対象で考えて書くと思われる。
なお、審議官は「農水省が想定していない」とは明言せず。今後移転反対の野党などが、「農水省は資料で『想定していない』と書いているではないか」などと追求しても、答弁で言っていないから逃げ切れてしまう。
結果的に農水省は「申請が出てから内容を検討する」という姿勢で押し通すと思われる。それが一番農水省の責任を回避出来るので官僚思考にも合うし、今回は納得性もある。
結果的に農水省は「申請が出てから内容を検討する」という姿勢で押し通すと思われる。それが一番農水省の責任を回避出来るので官僚思考にも合うし、今回は納得性もある。
以上