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農水省資料の解釈補足

2月16日記事で取り上げた「足立議員国会質疑」で「農水省資料」に言及が有った。その件について解釈が色々有るようなので当方見方の補足を行う。

当該資料作成の流れとして、下図左側の「環境省資料」から必要部分を流用し、「東京都の考え方」を追加したものが右側の「農水省資料」と見ている。
イメージ 1

このように見れば、農水省が「豊洲新市場に関する東京都の考え方」を知りうる範囲で客観的に追記したものと想定可能。更に内容を解釈するために当方付与のA~Eを見てみる。
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A…「形質変更時要届出区域」の規程
 →この区域を使用するにはBとDの方法がある
B…区域指定を受けたまま使用する
  →東京都はこれを実施しない(そのため枠が「点線」になっている)
C…東京都がBを実施しない理由記述
  →「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合は想定し得ない」
D…東京都は「汚染の除去措置」を実施して使用する
  →土壌と地下水を環境基準以下にする
E…Dの汚染除去確認方法
  →2年間モニタリングで確認して指定解除
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このようにB~Eが東京都の考え方を述べたものだと辻褄が合う。「自然由来」の件は言及無いが、元の環境省資料にも無いためと推測。

逆に、もし東京都ではなく農水省見解と考えると、例えばDの「土壌と地下水を環境基準以下にする」は、他の市場において厳しすぎる場合が出てくる可能性有り。「農水省の考え方」を書く場合は、豊洲や東京都だけでなく全国対象で考えて書くと思われる。

なお、審議官は「農水省が想定していない」とは明言せず。今後移転反対の野党などが、「農水省は資料で『想定していない』と書いているではないか」などと追求しても、答弁で言っていないから逃げ切れてしまう。

結果的に農水省は「申請が出てから内容を検討する」という姿勢で押し通すと思われる。それが一番農水省の責任を回避出来るので官僚思考にも合うし、今回は納得性もある。

以上