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真実3(取調べをやっていたら)

取調べを実施していたら、充分落とせていたという当方の考察結果をご紹介する。
まず、以下の会見で神奈川新聞購入の経過が明らかにされている。
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5月20日佐藤氏会見”「取り調べ可視化されていればもっと早く解決したのではないか」"ITmedia
神奈川新聞は(12年に送信された)自殺予告メールに使われたが、分倍河原で買った。
1月4日の神奈川新聞も川崎駅で購入したと。GPSか何かで川崎方面に行ったというのが証拠として出ていて、川崎なら買えるというのが検察の見立てだったが、当たっていた。
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特に1月4日の川崎駅神奈川新聞購入の件は、当方は非常に重要だったと考えている。
片山氏の映像が川崎駅のJR監視カメラにあればそれだけでアウトだった。
当日行動として、片山氏は自宅から地下鉄で東京駅に行き、食事をして秋葉原に行ったと話しており、反対方向の川崎駅には行っていないと主張していたからである。

では取調べをしていたらどうなるか。
JR川崎駅での片山氏が映った監視カメラ映像はなかったようである。
しかし、地下鉄の監視カメラには映っていたので、片山氏は東京駅まで行ったことは認めるが、川崎方面へは行かずに秋葉原へ行ったという主張であった。
取調べを行って、ここまで供述を取ればすでに検察は勝ちだったのである。

何故かと言うと、上掲の佐藤氏発言によれば「GPSか何か」の記録で川崎方面に行ったという記録を警察は入手していた。
これを検察は隠し持ったまま、片山氏から「1月4日は川崎方面には全く行っていない」という証言を取れば、その後に記録で打ち消せて片山氏が虚偽を言ってることが簡単に立証できた。
GPSか何か」の詳細は明らかでないが、基地局の位置情報データか、携帯(スマホ)のGPSデータが送信された際のセンタ側データと考えれば、その記録は遠隔操作では変更できない。
携帯の位置情報記録は、確実な証拠として各種事件で認められている。
もし、片山氏が記録を突きつけられて否定し続けたとしても、位置情報記録が重大な証拠であることは裁判官も分かるから強い心証を与えられた。(裁判官は警察・検察の威信を掛けた事件で、本来は無罪判決は余り考えたくないだろう)

また、もう一つ例を考えてみる。
丙社からのアクセスである。
Torが使えないようになって、LogMeInというソフトを使用し自宅PCをリモート操作してアクセスしたとのこと。
この場合は、自宅PCにLogMeInを入れて電源ONしておく必要がある。
検察官がこの事実を掴んだ際に取調べを行っていれば、「自宅PCをリモート操作していたか?」と片山氏に問える。
片山氏は遠隔操作につながる話だし、丙社からのアクセスは見破られていないと自己中発想して、「No」(自宅PCのリモート操作はしていなかった)と答える可能性は有っただろう。
そうなれば検察側は丙社通信記録と自宅からの通信記録の時刻一致を示して、嘘であると主張可能。
「Yse」なら「リモート操作で何をやっていたのか?」と聞けるし、又次の隠し玉を探してぶつけていけば良い。
全部が嘘なのだから、膨大な証拠を持った検察の何ヶ月もの取調べに耐えることは困難だったと当方は推測する。

一般的に否認事件で粘る場合は、黙秘の方がやりやすいだろう。
片山氏のように黙秘しないと宣言したら、全てに嘘をつき続ける必要があるし、途中で黙秘に転じたりしたら見え見えになる。
取調べで落とせないことは無かったと思う。
ただ、これは「if」の話なので、当然異論は多々あると思うが、当方個人的見解における真実として記載。

以上