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10月以降派遣先でのアクセスに関して

昨日tsunさんからコメントを頂いて7月10日記者会見ビデオの該当部分を見直した際に、正確を期すために行った文字起こしを再掲する。(分かりやすくするために項目番号(1)~(4)追加した)
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(1)10月1~9日までの間に事件の報道記事が記載されたウェブページを閲覧している。
(2)10月3日にお茶の水幼稚園のメールアドレスが記載された幼稚園のウェブページを閲覧していた。
(3)コミケ事件やその他のことについて10月9日にその掲示板などを閲覧していた。
(4)10月9日に部落開放同盟中央本部のウェブサイトを閲覧していた。
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これに関して考察を行った。
1[上記(1)に関して]
本来は(3)の日付訂正(10月3日→10月9日)のために見直したが、当方としては(1)があることに今回気が付いた。
(2)~(3)は「報道記事が記載されたウェブページ」ではないから、(1)はマスコミ等の報道記事を別途閲覧していたということになるだろう。
しかも1日~9日の間ということは、1日から既に閲覧していたとも受け取れる。
少なくとも3日という早い段階からは関連先も閲覧している。

被疑者が犯人とすると、新派遣先に移ったばかりなのにもう業務外でかつ自分がやった事件のことを生IPで堂々と閲覧していたのだろうか。
新派遣先はセキュリティが厳しいとのことなのでどうも違和感があるし、被疑者もそこまで云わば傍若無人なことをやる人物なのだろうか。
新派遣先のアクセスログ開示を早急に求める必要があると思われるが、現在開示されている新派遣先での検索履歴というものはどのような形式で開示されているのだろうか。
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2[ポータブルアプリケーション]
新派遣先での被疑者の検索に関しては、新派遣先でも「ポータブルアプリケーション」を使用したと主張するのか?という点もポイントになる。
そして使用したとすると「いつから」ということが問題になる。

上記(1)と(2)から、(検察が10月何日から検索の記録があると主張しているかによるが)早ければ1日から、遅くとも3日からはポータブルアプリケーションを使用していないと、「遠隔操作された可能性」を主張できなくなる。
さらに新派遣先でUSBメモリ使用が出来ないようになっていることも考えられ、その場合は被疑者が主張しているようにクラウドなどからロードするやり方を実際に行ったのかも確認する必要がある。

それと新派遣先に移った早い段階からポータブルアプリケーションを使ったことを認めるのなら、セキュリティの厳しい会社では当然規則違反になるのは被疑者にも分かり切ったことだから、コンプライアンスの意識を確認する必要もあるだろう。
遵法精神が薄ければ犯罪に繋がりやすいということも云えてしまうからである。
証拠にはならないが、遵法精神の強弱は裁判官の心証に影響を与える可能性は出てくる。
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3[Tor使用]
(1)~(4)とは別のYahooアカウントアクセスの件になるが新派遣先でのTor使用に関しては以下の点を確認する必要があると考える。
■会社側確認項目
①社内からのWebアクセスのログを残しているか?昨年10月と11月分は残っていたか?
アクセスログが残っていれば10月10日(火)15:15:22と11月6日(火)16:02:25のYahooアカウントTorアクセスに対応するTorと推定されるアクセスがその時刻の近辺に有るか?
 (当方は11月6日も真犯人のアクセスの可能性が高いと見ている)
 また、それ以外の日時でも被疑者使用PC及び参考として職場の他のPCからも含めてTorと思しきアクセスはあったか?
③10月10日はともかく11月6日は犯行声明メールでTor使用が表面化した後だから、セキュリティに厳しい会社としては何らかの手段でTorを禁止していなかったのか?
 また、それ以前の10月1日以降もTorは使えたのか使えなかったのか?
USBメモリは単に使用禁止だけでなく、使えないような何らかの措置や使用検知などでガードされていたか?
⑤ポータブルアプリに対するガードはあったか?
 クラウドを使う方法はガードできたか?
■被疑者側確認項目
⑥被疑者はポータブルアプリケーションを使用したと主張するなら、その中にTorソフトを入れていたのか入れてなかったのか?
 当方注:遠隔操作された可能性を主張する場合、YahooアカウントのTorアクセスに関しては被疑者PCでTorソフトが動いていないと遠隔操作でTorアクセスできたことの説明が困難と思われる。遠隔操作でTorソフトまでロードすることは余りにも複雑の仕掛けになり当方としては想定し得ないレベル)
⑦被疑者はポータブルアプリにTorソフトを入れていた場合、それを使って新派遣先でTorを使用したのか?
また他の方法も含めて新派遣先でTorを使ったことはあるか?
■検察側確認項目
⑧10月10日(及び11月6日)のYahooアカウントTorアクセスはどこから行われたと主張するのか。
新派遣先か?(その場合証拠は?)、或いは他のアクセスと同じく「東京都内又はその周辺」、「インターネットに接続されたPC」からという主張になるのか?
当方注:新派遣先からと主張できなくて又「東京都内云々」の常套句で済まそうとするなら検察側は遠隔操作に続いてこれも証明できないのかということで「証拠不十分」「捜査不十分」という心証に繋がっていく可能性があり得る)
⑨10月1日~9日以外での事件関連検索は無いのか?
 例えば11月13日は自殺予告メールが送られているが、その前あたりに何か関連の検索などは無いのか?
 もし有る場合は生IPか?、或いはTorと推測されるか?
 また事件関連以外でも業務外検索などをどの程度行っていたか?
⑩被疑者は新派遣先でもTor使用していたという認識か?
 使用していたという認識ならその証拠(ログやPC内履歴など)は入手しているか?
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4[Tor出口IPアドレス]
Torに関して昨日コメントを頂いた「出口IPアドレス固定」についても再検討してみて当方として以下のような認識。
(御両名の固定方法の紹介は非常に興味深く読まさせていただきました)

 i.犯人が出口IPアドレスを固定するメリットが当方には不明
  (逆に固定した方が破られる危険が少しでも増すのではないか)
 ⅱ.10月10日以外のIPアドレスはばらばらで同一日でも同一IPアドレスではない
 ⅲ.偶然に任せても同一IPアドレスがたまたま出現したことはある
   (ただし連続での出現ではなかった)

同一IPアドレスが注目されるのは、10月10日の2回のアカウントアクセス15:15:22と22:18:57が同一IPアドレスになっているからである。
連続して同じ出口IPアドレスであるということが、同じPCか同じ場所からのアクセスを示すとしたら、被疑者は1回目の午後3時過ぎは新派遣先にいて2回目の午後10時過ぎは新派遣先を出ているだろうから、同一PCや同一場所ではないのでアリバイが成立することになってくる。
しかし、上記ⅰ~ⅲの認識により当方は今の所その方式でのアリバイ証明は困難と考えている。(別々のPCや場所から同じアカウントにアクセスして、連続して同じ出口IPアドレスになる可能性がゼロとは当方は現在証明できないため)

以上