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第一回公判前整理手続を受けての弁護団記者会見

弁護団(殆ど佐藤弁護士)の会見を見た。
”5/22 PC遠隔操作 公判前税理手続 記者会見” 

非常に中身が濃い会見であったが、自分が特に注目した点を以下に記す。
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起訴状や証明予定事実記載書には以下のようにしか書いていない。
 ・犯行場所…東京都内又はその周辺
 ・犯行に使ったコンピュータ・・・インターネットに接続したコンピュータ

本来は以下の3点を検察側は明らかにしなければならない。
 (1)事件性(どういう事件が起きた)
 (2)実行行為性(犯人がどういうことをやった…手口)
 (3)犯人性(犯行と被告との結びつき)

しかるに、検察は(1)しか出していない。
それに対して、裁判長は「異例或いは異常」と述べ、その理由を検察に質した。
その後のやり取りは以下のとおり。
検察:犯人性(3)は本件の捜査が終了した時点でないと明らかにできない。
    それに関する証拠も罪証隠滅の可能性があるので、それまでは開示できない。
裁判所:終了時期の予定は?
検察:変更する可能性はあるが、5月29日勾留満期の事件(三重の事件)の後も
    捜査を継続するので、目処は6月末、ズレこむと7月上旬或いは中旬に終了する予定。
弁護側:この状態では公判前整理手続を直ちに打ち切って第一回公判期日を指定して頂きたい。
裁判所:一週間以内に検察官の意見提出を求める。それを見て今後の進め方を決める。

この状態でも裁判所は暫定的に以前からの予定通り6月に第二回整理手続を設定しようとしたが、
弁護側はそれでは意味が無いので公判期日を指定して貰いたいと主張。
結果として、裁判所は検察の意見書を見て対応決めることにして、第二回の日程は未設定。

また、弁護側は証明予定事実記載書の記載不備を受けて、以下を()内の日に提出済み。
 ①公訴棄却申立書(21日)
 ②公判前整理手続に関する意見書(21日)
 ③証拠開示請求書(22日)
①と②に対する検察の意見書が5月29日まで出されることになった。
(③は調書黒塗り部分に関してであるが、回答は22日中に出て開示となった)
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注目点は以上であるが、特に裁判長が「異例或いは異常」と述べたことは重要である。
なぜなら、異常な状態なら是正の必要があるからである。
結果的に裁判所は一週間後まで出される書面を見て、今後の進め方を判断することになるが、
検察が現状のまま進めようとすれば、「異常」と判定して重大な決断をすると思われる。
それは以下のいずれかになると想定される。
 1.公訴棄却
 2.公判前整理手続の打切りと第一回公判日指定
 3.証拠開示命令

佐藤弁護士は、「可能性だが裁判所の軟弱というか、きちっとしない姿勢に照らすと、予定通り第二回
整理手続期日を指定してくるのではないかと思う」と述べたが、
当方は個人的に裁判所の勇気ある決定に期待したいと思っている。
5月29日(水)は要注目である。