GW明けから一週間経過したが、上林氏から以下の懸案について追加コメントはまだ無し。 (1)流用問題否定の証明になる作図 (2)国の公共工事の契約例 この中で(2)に関連して、契約基準における「著作物等の利用の承諾(許諾)」の条文が、JSCと国交省官庁営繕…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。