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雲取山写真、刑事裁判の非対称

(1)雲取山写真
先日紹介した以下の内容を再度見てみた。
”2013/12/20 記者会見要点書きおこし”
1月1日と5月16日の捜索場所が明らかに異なったことを証明する客観的な証拠(写真)はなく、「ほぼ同じ場所を捜索したのに1月1日に発見できなかったのは、地面を斜めに掘り下げてしまったからであり、垂直ならば発見できた」とする図による説明のみ。1月1日、警察は用意したスコップでは掘り下げることはできず、雲取山山荘からツルハシを借りたのであり、ツルハシでは斜めに掘り下げることは不可能である。>

佐藤氏は「1月1日と5月16日の捜索場所が明らかに異なったことを証明する客観的な証拠(写真)はない」と述べている。
これは、「捜索写真はあるが、捜索場所が異なることがすぐ分かる写真がない」ということかも知れない。
やはり、図(ポンチ絵)の印象が強いのではないだろうか。
検察側は最初の図が間違っていたことの明確化と、実際の掘り方の丁寧な説明が必要ではないか。

(2)非対称性
先日の外国特派員協会での会見で佐藤氏は以下のように述べている。
検察官は,例えば,デジタルデータの解析のために民間の鑑定機関に1000万円を超える支払いをしています。本件の捜査のために支出されたお金の総額は,既に数億円を超えており,今なお,片山さんを有罪にするために,警察・検察は,巨額な費用を投じ続けています。>

費用面からしてもこれだけ差がある。
それなのに、弁護側からの説明や開示の要請に対して、「釈明の要なし」とか「手持ち証拠なし」などという回答が出てくるようである。
裁判長はそれをそのままにせずに、「釈明の要なしなら、何故説明の必要がないのか?」、
「手持ち証拠なしなら、何故その証拠を採取していないのか?」、などの明確な理由を出させるべきである。
その上で、理由が納得行かないものならば、釈明や証拠の採取を命じる必要がある。
現在までの訴訟進行で、裁判長は殆ど非対称性への配慮が見られないように当方には感じられる。
「釈明の要なし」や「手持ち証拠なし」などの門前払い的回答で済ませることは、被告人の人生がかかっているのだから認めるべきではないと思う。

以上