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コメント返信(他事件)

nak*bb*1さんからもコメントを頂いている。(2014/3/29)
< ブログ主さん・ぺんてるさん
本日、ぺんてるさんのHPを拝見させていただきました。
ここで下記で質問したことに関することが書いてあったので専門家の意見も聞きたく思ってまた性懲りもなく書き込んでいます。ぺんてるさんがリンクを張ってくれた記事
で僕が問題だと思った点は以下の二点です。
1)はっきりとは書かれていませんがVS Expressでなく有償のVSで作られた可能性が高そうなこと
2)コピペが多用されていること >

1)についてはぺんてるさんがご回答いただいた内容と当方も同見解です。
2)についても同様で、特にぺんてるさんが以下のように書かれている通り、検察・警察はもっとiesysについて深いところまで情報公開すべき。(色々課題はあると思うが、STAPさんコメントの内容からすると身内が関係している会社に、調査依頼して済ますという姿勢では世論の理解が得られないと思う)
< コードの「コピペ多用」については具体的にどの部分がコピー&ペーストなのか公判傍聴で伝えられた情報からは得られていません。>

なお、当方はぺんてるさんが紹介されていた以下の事件に興味を持った。
"社福法人の元理事長無罪 地裁判決"
何故か早くもリンク切れになっているので、長くなるが当方保存してあった全文を示す。
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社福法人の元理事長無罪 地裁判決
 特別養護老人ホームなどを運営する栗原市社会福祉法人「豊明会」の現金792万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた栗原市若柳、同法人元理事長石橋英治被告(55)に対する判決が27日、仙台地裁であり、河村俊哉裁判長は「状況証拠から横領行為を認定することができない」として、無罪(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。

 有力な物証はなく、公判は状況証拠の評価を巡る争いだった。同法人の口座から複数回にわたって現金が引き出されていたが、検察側は、出金日時と、石橋被告の個人口座などへの入金日時が近接している上、金額がほぼ同額だったことや、引き出された現金が同法人の事業に使われた形跡がないことなどから、「出金は被告の意思に基づき、(横領目的で)なされたと十分推認できる」と主張していた。

 一方、被告側は「個人口座に入金した現金は法人のものではない」などと、一貫して無罪を訴えてきた。
 判決で河村裁判長は「石橋被告は出入金のあった時間帯に人工透析治療を受けるなどしており、第三者が出入金したことになるが、指示を出すなど被告の具体的な関与を認定することが不可能もしくは困難だ」と指摘した。
 また、出金と入金の関係も「時間的間隔や金額などは一様でなく、入金額が出金額を上回るものもある。近接する入出金が複数回あったという全体の事実関係のみをとらえて、被告の横領の行為と結びつけるのは相当でない」と判断した。

 判決後、記者会見した石橋被告は「作為的に物事が進んでいると感じていた。(無罪判決に)率直にほっとした」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。
 事件は、2010年と11年の監査で同法人に約1500万円の使途不明金があると発覚し、県が12年12月に県警に告発したことが発端。石橋被告は「代表者なので、(不明金の)管理責任は痛感している」と釈明した。
 仙台地検の吉田安志・次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議し、適切に対応したい」と述べた。

 ◇「結論ありき」立証に危うさ
 起訴対象となった7回の出金と入金を見ると、確かに全て同じ日のうちに行われている。しかし、判決は「取引履歴には、その他にも多数回の出金と入金があった」と疑義を示した。すなわち、多々ある入出金記録のうち、求める結論へ判決を導くため、都合のよいデータのみが強調された可能性があると指摘したのだ。そうだとしたら立証の手法に危うさを感じる。
 石橋被告は約半年間、勾留された。被告代理人佐藤博史弁護士は「結論ありきの捜査だった。反省すべきだ」と批判した。(中川慎之介)
(2014年3月28日  読売新聞)
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当方が本事件で問題視していることを、この判決が明らかにしてくれている。
つまり、都合の良い事実(上記記事では7回の出入金記録)だけを捉えるのではなく、それ以外の隣接した事実(出入金記録はその他にも多数回)も総合して判断する必要がある。

翻って本事件でも、「開発痕跡」・「キーワード検索履歴」・「過去の簡単なC#業務経験」など色々な証拠が示されるが、次のような事実関係は全く出てこない。
  ・本来業務を殆ど行っていないのなら、本来業務の開発痕跡は殆ど無いのか?
  ・事件関係キーワード以外の検索履歴は、どのようなものがどれぐらい残っているのか?
  ・Javaはどのように勉強したのか?(Java覚えるのが最優先でC#どころではなかったのでは?)

他の事実も検討しておくのが客観評価なのだが、検察側は黒にすることが使命とならざるを得ないから、どうしても都合の良い事実に頼る。
弁護側が独自に事実収集できて対抗できれば良いが、捜査権限も能力も格段の差があるので本質的に無理。
更に裁判官は客観的立場ではあるが、当事者主義をとっているから、検察側と弁護側の論議に出来るだけ任せるという姿勢になり、能力差を埋めることは余り積極的にやらないまま判決を出すことになる。
これでは客観的判断といえるのであろうか。

余りにも根本的問題になり過ぎるのでここまでになるが、こういう問題に気づかせてくれるのも本事件の異例なところであろう。
なお、ぺんてるさんは佐藤弁護士つながりで上記記事を紹介されていて、足利事件などで知られる佐藤氏の無罪獲得実績が又見られたわけである。
一方、佐藤氏はコメントでお知らせいただいた懲戒(戒告)処分を受けられたそうで本事件にも何か関係があるのだろうか(抱える事案多数で本事件とは無関係の可能性が高いとは思う)。

以上