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コメント返信(9月10日分)

 hrhrhさんからコメントを頂いた。
丁度当方の現状見解を記すにも合っている内容なので、本文の方で返信させて頂こうと思う。

>弁護側から、新たな犯行予告を持ち出すことは裁判上可能なのでしょうか?。検察から事件として問われたことに関してのみ弁護するのでは?。
 →8月9日午後の千葉稲毛周辺におけるAKB犯行予告は、それを事件として告発するとか弁護するという訳ではなく、被告無罪を勝ち取る材料として使える可能性あり。
  例えば、佐藤弁護士は先月の記者会見で「複数犯説」を持ちだしている。これに関して、9月8日記事「犯行予告文比較3(相違点)」の当方見解で、「佐藤弁護士の揺さぶり」と捉えていると記した。
  8月9日午後の犯行予告も、まずは揺さぶりとして使えて、犯行予告の事実自体は明確だから複数犯説よりずっと強力。
  揺さぶりの具体的意味は、検察側が別犯人であると証明できない場合、弁護側が提起するまで知りながら隠していたと見られてしまうことを含めて、検察のやり方に疑問を呈すことが出来る。
  結果として検察側主張全体の信憑性にも疑いを抱かせることが出来る。
  この場合当然ながらポイントは裁判官に疑義を持たせられるかどうかである。

  そして裁判員制度導入で一般国民が裁判官の役割をする機会がある時代になった。
  今回の事件はまだ対象ではないが、今後対象が広がる可能性もあるだろう。
  本事件について様々な観点があると思うが、裁判官(裁判員)になったつもりでも皆さんに考えていただきたいと思っている。(当方もそのつもり)

>違う予告文を言い出したら切りがないですよ。
 →もし弁護側が8月9日午後の件を持ち出してきた場合、前述のように裁判官になったつもりで考えて頂いて、すっぱり切り捨てられるだろうか?
  少なくとも、検察側に「どう考えるか?」、或いは「別犯人と証明できますか?」と聞くのではないだろうか。
  そして、その結果は判決を考える際に多少なりとも影響するのではないか。
  このように当方は考えて、8月9日午後の件を追跡しているわけである。

  しかも、8月9日午後の予告は単に違う予告とだけ言い切れない面がある。
  昨日記事の後半に載せたものを再掲するが、「違う」と簡単に切り捨てられない内容のものではないだろうか。
  [午前最後:2012/08/09(木) 10:59] 
   ◯◯ぶっ殺す! 
   ライフルで狙撃して本当に殺す! 
   庶民の前に顔を見せた時が、□□、貴様の最期だ。 
   脳天にライフル弾を撃ち込んで絶命させてやる! 
  [午後最初:2012/08/09(木) 15:09]
   △△△全員ぶっ殺す!ぶっ殺してやる! 
   サバイバルナイフでめった刺しにしてやる 
   遺体にションベンぶっ掛けてやる
   必ず殺す! 

   特に書き出しの「予告対象名+ぶっ殺す!」の部分はそっくりそのままである。(午後の方は対象グループの人数が多いので全員と付く)
   同日の約4時間しか離れていない二つの犯行予告書込が同じ書き出し。
   (ちなみに、昨日も取り上げた銃について「ライフル狙撃」と「銃乱射」という二つの表現も、対象人数の違いによる犯人の律儀な書き分けと考えられ、内容的には同一と見ることも出来る)
   これら同一性が偶然ならば、もの凄く確率の低い偶然と言うしか無いだろう。
   また、「同日だからこそ真似をしたのではないか?」という考え方もあり得るが、それに関しては昨日記事前半の考察が影響してくる。
   午前11時頃に書込が行われた皇族関係のスレは、予告書込の次のレスが約7時間後の午後6時頃という過疎スレである。しかもAKBとは全く関係ない。
   そんなスレを千葉稲毛の方の犯人は、午後3時過ぎからAKBスレに書込開始する前に見ていたのだろうか。真似するにしても、まだコミケの方のレスであろう。

>裁判は、シンプルに進むのでは? 
  →警察・検察側は当然知っているのに持ち出していない。弁護側は今の流れで勝てると確信していると思われる。
    よってこのまま進む可能性も高く、シンプルとも言える。ただし、今でも主張は真っ向対立なので紛糾することは確実。

>弁護側は被疑者が遠隔操作されていた可能性を主張していて、アリバイの話は年末のことしか出てきませんね。
  →弁護側は自信を持って今の路線で進めることが基本であろう。
    そのため、当方も8月9日午後の情報を伝えること等は特に考えず、今まで通り個人的考察を行なう予定。
   
>江の島の猫に首輪をつけたことを否定できなければどうしようもないのでは?。
  →この点は当方も再三記していて、猫の首輪装着時間帯の件は現段階における本事件の有罪推定の一番の根拠であり、これを崩すのはまず困難と見ている。
    ただし、あくまでも犯罪そのものとは全く関係ない間接行為の証拠であることも事実。
    それに対して遠隔操作の犯行の直接的証明が未だ明確に示されれず、証明の入り口である場所の特定さえ「東京都内又はその周辺」、「インターネットに接続したPC」から進展があったという情報もない。
    この状態で、本記事の最初の方の記述に戻って「裁判官になったつもり」で考えて頂いて、「有罪に出来ますか?」と問われたら皆さん如何だろう。
    
    当方個人的には、幾ら江の島猫の時間帯という証拠が重くても、犯行の直接的証拠が出せないのでは、「証拠不十分で無罪」と裁定するしか無いと現段階では考えている。
    そして、8月9日午後も被疑者が南青山にいたというアリバイがあった上で、検察が午後書込は別犯人と証明できなければ、更に無罪の方向になると思っている。
    (ただし、あくまで当方は「証拠不十分」が基本であり、被疑者も遠隔操作されていたという説はとっていない。これについては後日記す予定)

        また、8月9日午前と午後の書込の偶然だけでは説明つけがたいとも思える同一性に関しては、揺さぶり材料を超えた有罪無罪判定への直接的影響も考えられて、
    「被疑者が8月9日午後は南青山にいなくて千葉稲毛に行った」と云うのが一番論理的に説明がつくとも考えている。
    しかし、8月9日午後の被疑者アリバイ次第なので、早く確定しないものかと思っている。もし午後も南青山にいてアリバイ成立なら、千葉稲毛の方の謎を更に追いかけてみようと思う。
    いずれにせよ当方は「あくまで客観的に」をモットーにしているので、今後事実が明らかになればそれに基づいた考察を行っていきたいと考えている。

以上